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京都府道路交通規則(軽車両の乗車人員 の制限)が改正されました!平成21年7月1日施行
○ 2輪の自転車又は3輪の普通自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
- 16歳以上の運転者が、幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)1人を幼児用座席に乗車させ、又は背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
- 16歳以上の運転者が、幼児2人を幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2つの幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に乗車させている場合
- 16歳以上の運転者が、幼児1人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させ、かつ、幼児1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
- 自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
○ 2輪の自転車又は3輪の普通自転車以外の軽車両(自転車タクシーなど)には、その乗車装置に応じた人員を超えないこと。
〜16歳以上の運転者が、6歳未満の幼児を同乗させる場合〜
○ 幼児2人同乗用自転車とは、
- 強度
- 制動性能
- 駐輪時の安定性
- フレーム等の剛性
- 走行中の振動防止
- 発進時の安定性等
の6つの要件を満たしたもので、この自転車には
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| 「SGマーク」(注) |
「BAAマーク」 |
が貼付されます。
(注) SGマークの場合、「幼児2人の同乗が可能である」旨記載されたシールが併せて貼付されます。
○ 自転車タクシー
府内全域で運行可能
(乗車装置に応じた人員を 乗車させることができます。)

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