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トップページ > 運転免許 > その他、運転免許に関する情報 > 日本で運転することができる場合

日本で運転することができる場合

日本で自動車を運転するためには、次のいずれかの運転免許証が必要です。

  1. 日本の運転免許証
  2. 道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づき発給された、当該外国が発給した国際運転免許証
  3. 次の6カ国、1地域
    • エストニア共和国
    • スイス連邦
    • ドイツ連邦共和国
    • フランス共和国
    • ベルギー王国
    • モナコ公国
    • 台湾

が発給した免許証。ただし、その免許証を日本語に翻訳した翻訳文(法律で定められた翻訳ができる者が作成したもの)が添付されているものに限ります。

※ イタリア共和国の運転免許証(日本語の翻訳文添付)は、平成25年12月1日から日本国内で運転できないことになりました。ただし、同国が発給した国際運転免許証による自動車等の運転は可能です。

(注)「法律で定められた翻訳ができる者」について

  • 免許証の発行機関若しくは在日のその国の大使館、又は領事館
  • 当該国から、日本語による翻訳文が作成できる機関として通知を受けて国家公安委員会が相当と認めた機関。台湾の免許に関し「台北駐日経済文化代表所」が認められています。
  • 社団法人日本自動車連盟(JAF)

日本において運転できる期間

  1. 日本の運転免許証
    免許証の有効期間内
  2. 国際運転免許証
    日本に上陸した日から起算して1年間又は国際運転免許証の有効期限内のいずれか短い期間
  3. 日本語の翻訳文を添付した外国免許証
    日本に上陸した日から起算して1年間又は免許証の有効期限内のいずれか短い期間

(注)「日本に上陸した日」について

日本に住民登録をしている者又は日本に外国人登録をしている者については、日本を出国し3カ月未満のうちに帰国した場合は、その上陸の日は日本で自動車を運転できる期間の起算日にはなりません。

つまり、日本を出国して3カ月以上経過してから帰国しなければ、国際運転免許証又は翻訳文を添付した外国の運転免許証を所持していても運転ができないということです。

お問い合わせ

京都府警察本部運転免許試験課免許係

京都市伏見区羽束師古川町647