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国際免許証申請手続き

現在有効な日本の免許(大特・大特二種・小特・原付及び仮免許以外の種別)をお持ちの方で、免許証の住所が京都府内の方は国際運転免許証の申請手続きができます。

申請場所・受付時間

京都府警察自動車運転免許試験場

受付時間
月曜日〜金曜日(休日、年末年始の休日を除く。)
午前8時30分〜午前11時
午後1時〜午後4時

舞鶴警察署

受付時間
月曜日〜金曜日(休日、年末年始の休日を除く。)
午前9時〜午前11時
午後1時〜午後4時

必要書類等

  • 日本の国内運転免許証
  • 外国に渡航することを証明する書類(パスポート等 注1参照)
  • 写真1枚

    申請前6カ月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景の縦5センチ、横4センチの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの

    • 写真は必ず縦5センチ×横4センチの大きさが必要です。
    • 写真は縁なしです。
  • 印鑑(認め印可)

    注1 外国に渡航する者であることを証明する書類としては、

    • 旅券(パスポート)又は旅券受領書
    • 船員手帳又は乗船通知書
    • 公用旅券発給請求書の写し
    • 官公庁の長が発行する出張証明書
    • 旅行業者が発行する証明書(申請者の氏名がフルネームで記載されている日程表に限ります。)

    等があります。このうちいずれか1通で結構です。


手数料

2,400円


国際運転免許証の交付

申請後約1時間後の交付となります。

申請のみをして後日に国際運転免許証を受領することはできません。申請日当日のみの交付となります。


国際運転免許の有効期間

国際運転免許の有効期間は発給の日(申請日)から1年間です。

ただし、発行の元となっている日本の免許証が失効すれば、国際運転免許証も失効となります。

日本の免許証の有効期間が少ない方は、更新期間前に事前の更新(特例更新といいます。)をすることをお勧めします。特例更新については「免許更新Q&A」に説明しています。


その他

日本の免許証は申請から交付までの間はお預かりしますのでご注意ください。

国際運転免許証は、ジュネーブ条約加盟の外国で、自動車を運転する場合に有効です。

過去に、国際運転免許証を取得された方で返納されてない方は、その免許証をお持ちください(失効した国際運転免許証は公安委員会に返納する義務があります。)。


京都府警察本部 運転免許試験課 免許第一係 電話075−631−5181(代表)

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