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持参した顔写真で免許証が作成できます

運転免許証の申請(更新、新規、併記、有効期限切れ失効、再交付、運転経歴証明)に、持参した顔写真を使用して運転免許証の作成を希望される方に対して、持参した顔写真で免許証作成ができます。

○ 免許申請時に「持参した顔写真で免許証を作成したい。」旨、申し出てください。

○ 持参する写真は、申請前6カ月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景、縦3センチ・横2.4センチサイズ(法律に規定されたもの)に限ります。

○ 試験場、警察署に設置の撮影機で撮影後は、持参した顔写真での免許証作成はできません。

○ 持参した写真を複写して作成するため顔写真の画質は落ちます。あらかじめ、ご了承ください。

○ 持参した顔写真で免許証を作成する場合は、できあがりに時間がかかります。免許証の受け取りは、通常の交付予定時間より遅れますので、あらかじめ、ご了承ください(警察署経由の申請の場合は、従来どおり後日交付となります。)。

○ 法律に定める写真の基準に該当せず、免許用写真として不適当と認める場合は、こちらに設置の撮影機により写真撮影を行います。

※ 不適当と認められる写真の例は、次のようなものです。

  • 6カ月以前の古い写真。
  • 鮮明でない(ぼやけている)。
  • カラーコンタクトをしている。
  • 両(片)目が髪で隠れている。
  • 頭髪が写真に収まっていない。
  • 顔部分だけの写真。
  • 上半身(腰から上部分)が写っていて顔部分が小さいもの。
  • 明らかに色あせした写真。
  • 普通紙に印刷された写真。
  • 記念写真を切り取った写真。
  • 斜め写りの写真。
  • 目つむり写真。
  • 衣服を身に付けていない、口が開いたままなど証明用写真として適当でないもの。
  • 背景に、風景が写っている又は模様や線、凹凸のわかる壁・カーテンが写っているもの。

京都府警察本部 運転免許試験課 免許第一係 電話075−631−5181(代表)

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