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免許証失効(有効期間切れ)手続き

  • 免許は、どんな理由があっても免許証の更新ができなかった場合は失効してしまい、無免許となります。自動車等を運転すれば無免許運転となります。
    再度免許を取得するためには、試験(適性・学科・技能)に合格しなければなりませんが、失効後6カ月以内(法令に定めるやむを得ない理由により失効後6カ月以内の手続きができなかった方は失効後3年以内)に手続きをし、適性試験と指定の講習(高齢者講習を含む)を受講することにより学科・技能試験が免除され失効した免許と同じ種類の免許を再取得することができます。
  • 免許の失効(有効期間切れ)後6カ月(法定の理由があれば3年)間は、学科・技能試験が免除される期間ということです。したがって、手続きをして免許の交付を受けるまでは無免許です。
  • 申請時に満70歳以上の方は、あらかじめ高齢者講習を受講してからこの手続きを申請してください。
免許証の有効期間が切れた日から6カ月以内の方
 
法に定めるやむを得ない理由で失効後6カ月以内に手続きができなかった方(切れた日から3年以内)
免許証の有効期間が切れた方で仮免許を申請される方(切れた日から6カ月を超え1年以内の方)

免許証の有効期間が切れた日から6カ月を超えた方

  • 傷病、海外旅行、法令による身体拘束等の法に定めるやむを得ない理由により失効後6カ月以内に手続きができなかった方については、失効後3年以内に限り、当該やむを得ない理由がやんだ日から1カ月以内に手続きをし、適性試験と指定の講習(高齢者講習を含む)を受講することにより学科・技能試験が免除されます。
  • 免許の有効期間が切れた日から3年を超えれば、試験の免除規定の適用はありません。ただし、平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が生じた方については、3年を経過していても、やむを得ない理由がやんだ日から1カ月以内に手続きをすれば学科試験のみで技能試験は免除(指定の講習の受講が必要)で申請ができます。
  • 免許の有効期間が切れた日から6カ月を超え1年を経過していない方で、大型、中型、準中型、普通自動車を運転できる免許を持っていた方は、持っていた免許の区分に応じて学科・技能試験免除で、大型仮免許・中型仮免許・準中型仮免許又は普通仮免許の交付が受けられます。

免許証の有効期間が切れた日から6カ月以内の方

更新できなかった理由に関係なく、失効後6カ月以内であれば申請可能です。

申請場所・受付時間

運転免許試験場

  • 受付時間
    月曜日から金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く。)
    午前8時30分から午前9時
    午後1時から午後1時30分
    ※ただし、法定のやむを得ない理由がある方については、審査に時間を要するため、午前8時30分受付となります。
  • 交付
    原則即日交付
  • 指定の講習(高齢者講習受講者は除く。)
    • 優良運転者 30分 (やむを得ない理由があり、該当者の方のみ)
    • 一般運転者 1時間
    • 違反運転者 2時間
    • 初回更新者 2時間

のいずれかの講習を受講していただきます。

住所地を管轄する警察署

木津、亀岡、南丹、綾部、福知山、舞鶴、宮津及び京丹後の各警察署管内にお住まいの方は、警察署及び京北・網野・久美浜交番でも申請することができます。
高齢者講習を受講済みの方は、住所地を管轄するいずれの警察署でも申請することができます。

  • 受付時間
    月曜日から金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く)
    午前9時から午後4時
    京丹後警察署網野交番 月・水・金 9時から12時、13時から16時
    京丹後警察署久美浜交番 火・木  9時から12時、13時から16時
  • 交付
    申請日から原則3週間後

必要書類等

  • 有効期間の切れた免許証
  • 本籍記載の住民票(6カ月以内に発行のものをお願いします。コピーは不可。)
    ※本籍が記載されたものに限る。
    ※外国籍の方は、国籍等、在留資格、在留期間を記載した住民票を持参してください。
    ※住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方は、運転免許試験場までお問い合わせください。
    ※「個人番号」が記載された住民票は、原則、取り扱うことができません。
    ※住民票が取得できない方は、運転免許試験場までお問い合わせください。
  • 申請用写真
    縦3センチ、横2.4センチ、正面、上三分身、無帽、無背景、6カ月以内撮影
    ※写真については、「持ち込み写真の審査基準」を参照してください。
    免許証のない方は、写真が2枚必要です。
  • 高齢者講習終了証明書(申請時に満70歳以上の方)

手数料

  • 受験手数料 
    • 免許1種類につき1,900円
      ※複数の種類の免許をお持ちの方は、それぞれの手数料が必要
    • 法に定めるやむを得ない理由のうち、公安委員会の事情に該当する方は免許1種類につき800円 
  • 交付手数料
    • 免許1種類のみ 2,050円(1種類増すごとに200円加算)
    • 法に定めるやむを得ない理由のうち、公安委員会の事情に該当する方は1種類1,700円(1種類増すごとに200円加算) 
  • 講習手数料
    • 優良運転者講習 500円(やむを得ない理由がある方のみ)
    • 一般運転者講習 800円
    • 違反運転者講習 1,350円
    • 初回更新者講習 1,350円
    • 高齢者講習(事前の受講が必要)
      • 70歳以上75歳未満の方及び75歳以上の方で認知機能検査の結果が第3分類の方 5,100円
      • 75歳以上の方で認知機能検査の結果が第1分類又は第2分類の方 7,950円

認知機能検査手数料は、750円

その他

  • 失効による手続きをした場合、それまでの免許経歴に関係なく免許証の有効期間は、申請日から3回目の誕生日の1カ月後となります。
  • ただし、傷病、海外旅行、法令による身体拘束等の法に定めるやむを得ない理由により更新ができなかった方は、当該やむを得ない理由を証明できれば、以前の免許経歴が引き継がれ、過去5年間無事故無違反等の方についてのみ、有効期間が5回目の誕生日の1カ月後までの免許証を交付することができます。
  • この場合、やむを得ない理由を証明することができる公的書類(出入国記録等(パスポートで代用できる場合がありますので、パスポートの提出をお考えの方はお問い合わせください。)・診断書・在監証明等)が必要となります。
    ※受付後、指定する講習を受講していただきます。
    受付時間に受付した場合でも、審査に時間を要した場合、午後の講習となる場合があります。必要な講習を受講されないと免許証は交付できません。
  • パスポートを証明書として使用できない場合…パスポートの出入国記録を確認する際、電子ゲートを利用していたことにより、入国スタンプの押印がなく出入国記録が確認できない場合(当該免許失効日にかかる記録のみではなくパスポートすべての出入国記録をいう。)は、出入国管理記録の証明が必要となりますので、事前に運転免許試験場までお問い合わせください。
  • 持ち込み写真の審査基準
  • 法に定めるやむを得ない理由
    1. 海外旅行をしていたこと。
    2. 災害を受けたこと。
    3. 病気にかかり、又は負傷したこと。
    4. 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
    5. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
    6. 前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があったこと。

法に定めるやむを得ない理由で失効後6カ月以内に手続きができなかった方

申請場所・受付時間

運転免許試験場

  • 受付時間
    月曜日から金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く)
    午前8時30分
    審査がありますので、上記受付時間にお越しください。
  • 受付場所
    試験場本館2階8番窓口
  • 交付
    即日交付
  • 指定の講習(優良運転者講習30分、一般運転者講習1時間、初回更新者及び違反運転者講習はどちらも2時間。なお申請時70歳以上の方は高齢者講習)を受講していただきます。必要な講習を受講されないと免許証は受領できません。

住所地を管轄する警察署

木津、亀岡、南丹、綾部、福知山、舞鶴、宮津及び京丹後の各警察署管内にお住まいの方は、警察署でも申請することができます。
高齢者講習を受講済みの方は、住所地を管轄するいずれの警察署でも申請することができます。

  • 受付時間
    月曜日から金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く)
    午前9時から午後4時
    京丹後警察署網野交番 月・水・金 9時から12時、13時から16時
    京丹後警察署久美浜交番 火・木  9時から12時、13時から16時
  • 交付
    申請日から原則3週間後

必要書類等

  • 有効期間の切れた免許証
  • 本籍地記載の住民票(6カ月以内に発行のものをお願いします。コピーは不可。)
    ※本籍が記載されたものに限る。
    ※外国籍の方は、国籍等、在留資格、在留期間を記載した住民票を持参してください。
    ※住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方は、運転免許試験場までお問い合わせください。
    ※「個人番号」が記載された住民票は、原則、取り扱うことができません。
  • 申請用写真
    縦3センチ、横2.4センチ、正面、上三分身、無帽、無背景、6カ月以内撮影
    ※写真については、「持ち込み写真の審査基準」を参照してください。
    免許証のない方は、写真が2枚必要です。
  • やむを得ない理由を証明できる書類
    出入国記録等(パスポートで代用できる場合がありますので、パスポートの提出をお考えの方はお問い合わせください。)、診断書、在監証明等
  • 高齢者講習終了証明書(申請時に満70歳以上の方)
  • 外国の免許証
    外国の免許証を取得後、その国での滞在期間が1年以上確認されると、所持している免許種別により初心期間が免除できます。
    ただし、お持ちの外国免許証で取得日、有効期限、免許種別等内容が判明しない場合や、取得国での滞在がパスポート等で確認できない場合は、これらを確認する書類が必要となります。
    (確認書類の一例:外国免許の翻訳文、ドライビングレコード、取得国の出入国記録照明など)

法に定めるやむを得ない理由」とは

手数料

  • 受験手数料
    • 免許1種類につき1,900円
      ※複数の種類の免許をお持ちの方は、それぞれの手数料が必要
    • 法に定めるやむを得ない理由のうち、公安委員会の事情に該当する方は免許1種類につき800円
  • 交付手数料
    • 免許1種類のみ 2,050円(1種類増すごとに200円加算)
    • 法に定めるやむを得ない理由のうち、公安委員会の事情に該当する方は1種類1,700円(1種類増すごとに200円加算)
  • 講習手数料
    • 優良運転者講習 500円
    • 一般運転者講習 800円
    • 違反運転者講習 1,350円
    • 初回更新者講習 1,350円
    • 初回更新者講習 1,350円
    • 高齢者講習(事前の受講が必要)
      • 70歳以上75歳未満の方及び75歳以上の方で認知機能検査の結果が第3分類の方 5,100円
      • 75歳以上の方で認知機能検査の結果が第1分類又は第2分類の方 7,950円

認知機能検査手数料は、750円

 ※手続後の免許証の有効期間や、やむを得ない理由を証明する書類については、こちらをご覧ください。

免許証の有効期間が切れた方で仮免許を申請される方(切れた日から6カ月を超え、1年以内の方)

大型・中型・準中型若しくは普通自動車を運転できる免許を失効した方で、失効後、6カ月を超え1年以内の方は、学科・技能試験が免除され、適性試験のみで仮免許が取得できます。

申請場所・受付時間

運転免許試験場

  • 受付時間
    月曜日から金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く)
    午前8時30分から午前10時30分
    午後1時から午後3時30分
  • 交付
    即日交付

住所地を管轄する警察署

木津、亀岡、南丹、綾部、福知山、舞鶴、宮津及び京丹後の各警察署管内にお住まいの方は、警察署でも申請することができます。

  • 受付時間
    月曜日から金曜日(祝・休日、年末年始の休日を除く)
    午前9時から午後4時
  • 交付
    即日交付

必要書類等

  • 有効期間の切れた免許証
  • 本籍地記載の住民票(6カ月以内に発行のものをお願いします。コピーは不可。)
    ※本籍が記載されたものに限る。
    ※外国籍の方は、国籍等、在留資格、在留期間を記載した住民票を持参してください。
    ※住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方は、運転免許試験場までお問い合わせください。
    ※「個人番号」が記載された住民票は、原則、取り扱うことができません。
  • 申請用写真2枚
    縦3センチ、横2.4センチ、正面、上三分身、無帽、無背景、6カ月以内撮影
    ※写真については、「持ち込み写真の審査基準」を参照してください。
    免許証のない方は、写真が3枚必要です。

手数料

  • 受験手数料
    1,550円
  • 交付手数料
    1,150円

お問い合わせ

京都府警察本部運転免許試験課免許係

京都市伏見区羽束師古川町647