トップぺージ>運転免許>免許証更新手続きQ&A
免許証をなくした(盗まれた)のですが、更新できますか?
- 更新はできますが、更新手続きの前に、再交付手続きが必要です。
更新期間が過ぎてしまいました。更新はできますか?
- 更新はできません。失効手続きを行ってください。
出産などの理由で更新期間より早めに更新手続きを行いたいのですが?
- 出産や海外出張などやむを得ない理由で更新期間内に手続きできない方は、事前に更新手続き(特例更新)ができます。
- 通常の更新手続きに必要な書類のほか、「母子手帳」、「パスポート」などをお持ちください。
- 申請場所、受付時間等は、通常の更新手続きと同じです。
- 特例更新されますと通常の更新手続きをした場合に比べ、免許証の有効期間が短くなります。
更新通知葉書をなくしてしまいました。更新はできますか?
- はがきのない方も、更新手続きはできます。窓口で申し出てください。
日曜日に更新手続きができますか?
- 運転免許試験場では、日曜日も更新手続きを行っています。
(日曜日と休日が重なる場合を含む。年末年始(12月29日〜1月3日)は行いません。)
受付時間
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- 午前8時30分〜午前9時30分
- 午後1時〜午後2時
注意事項
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- 日曜日は、多数の来場車両が見込まれます。できるだけ公共交通機関をご利用ください。
- 来場者が集中した場合、待ち時間が長くなったり、当日手続きができないことがあります。ご了承ください。
- 運転免許証が、紛失・盗難等でお手元にない場合や、有効期間が過ぎた場合は更新手続きができませんので、平日にお越しください。
免許停止中ですが、更新手続きはできますか?
- 免許停止中でも、更新しなければなりません。
- 通常の更新手続きに必要な書類(免許証を除く。)のほか、「免許停止処分通知書」、「免許証のコピー」をお持ちください。
- 運転免許試験場では通常の更新をする場合、写真(縦3センチ、横2.4センチ、正面、上三分身、無帽、無背景、6カ月以内撮影)は不要ですが、免許停止中の場合は必要です。
- 免許証は、免許停止処分期間が終了してから返還します。
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