








トップぺージ>運転免許>運転適性について
運転適性について運転免許の欠格事由が見直されました。平成14年6月の道路交通法改正により、これまで、精神病、てんかん等にかかっている方に対して運転免許が取得できない(受験資格がない)としていた欠格事由が廃止され、運転免許を受けようとする方が自動車等の安全な運転に支障があるかどうかを個別に判断することとなりました。 このため、試験に合格しても一定の病気等(注)にかかっていて、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある方は、道路交通の安全確保の観点から、運転免許が取得できないことがあります。 運転免許の取得・更新時に、次の項目についてお伺いします。
いずれかの項目に該当する方、又は自動車等の安全な運転に支障があると思われる方には、職員が症状について具体的にお話を伺います(プライバシーの保護には十分配意します。)。 (注)一定の病気等
以上のような一定の病気等に心当たりのある方はご相談ください。 運転適性相談窓口案内
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京都府警察本部 運転免許試験課 電話075−631−5181(代表) |