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運転適性について

運転免許の欠格事由が見直されました。

平成14年6月の道路交通法改正により、これまで、精神病、てんかん等にかかっている方に対して運転免許が取得できない(受験資格がない)としていた欠格事由が廃止され、運転免許を受けようとする方が自動車等の安全な運転に支障があるかどうかを個別に判断することとなりました。

このため、試験に合格しても一定の病気等(注)にかかっていて、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれのある方は、道路交通の安全確保の観点から、運転免許が取得できないことがあります。

運転免許の取得・更新時に、次の項目についてお伺いします。

  • 病気を原因として、又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがある。(はい・いいえ)
  • 病気を原因として発作的に身体の全部又は一部のけいれん又は麻痺を起こしたことがある。(はい・いいえ)
  • 十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまうことが週3回以上ある。(はい・いいえ)
  • 病気を理由として、医師から運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。(はい・いいえ)

いずれかの項目に該当する方、又は自動車等の安全な運転に支障があると思われる方には、職員が症状について具体的にお話を伺います(プライバシーの保護には十分配意します。)。

(注)一定の病気等

  • 統合失調症、そううつ病等の精神障害
  • てんかん
  • 再発性の失神(神経起因性失神、不整脈、徐細動器を植え込んでいる方)
  • 無自覚性の低血糖症(薬剤性低血糖症、その他の低血糖症)
  • 睡眠障害(睡眠時無呼吸症候群、ナルコレプシー)
  • 認知症
  • その他(脳卒中、視聴覚障害、筋ジストロフィー、パーキンソン病等)

以上のような一定の病気等に心当たりのある方はご相談ください。

運転適性相談窓口案内

相談窓口
運転免許試験場適性試験係
電話075−631−5181内線430・432
受付時間
月曜日〜金曜日(祝日、年末年始を除く。)
午後2時〜午後4時
相談内容
  • 一定の病気の症状がある方
  • 身体の不自由な方で指定自動車教習所への手続き前に相談を希望される方

    (検査内容)

    1. ハンドル操作の確実性・持続性
    2. アクセル・ブレーキ・クラッチの円滑性・確実性
    3. チェンジレバーの円滑性・確実性
    4. アクセル・ブレーキの踏み替え能力
    5. 視力、視野、深視力、聴力、色彩識別能力

    (注)体の障害の程度に応じて、検査機器「運転能力判定車」等により判定します。

  • その他、運転免許の取得や更新の可否について事前に相談を希望される方
  • 運転免許の条件(車種限定、総重量)を変更、解除しようとされる方
お持ちいただく物
  • 運転免許証(すでにお持ちの方)
  • 身体障害者手帳(手帳の交付を受けている方)
  • 診断書(上記の症状がある方で、必要と思われる方)
相談料
無料

京都府警察本部 運転免許試験課 電話075−631−5181(代表)

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