トップぺージ>サイトマップ>自動車保管場所証明Q&A
住所(使用本拠の場所)がA警察署管内、保管場所がB警察署管内の場合、A・Bどちらに申請書を提出すればよいですか?
- 保管場所を管轄するB警察署に申請書類を提出してください。
使用の本拠の場所と保管場所が2キロメートルを少し超えていますが、証明書は交付してもらえますか?
- 使用本拠の場所と保管場所の距離は政令で2キロメートルを超えないものであることと定められております。したがって証明書の交付はできません。距離は、地図上で使用の本拠の場所と保管場所を直線で結んで 測定します。
証明書の有効期間は、どれくらいですか?
- 証明書の有効期限は、証明の日(証明書下部の年月日)から起算して1カ月以内です。
保管場所標章の交付を受けましたが、車のどの部分に貼ればよいのですか?
- 乗用車やライトバンなど後部ガラスのある車は、後部ガラス左側の見やすい場所に、後部ガラスのない車や後部ガラス左側では標章の内容が確認しにくい車は、車体の左側の見やすい場所に貼ってください。
保管場所標章が破れてしまいましたが、どうしたらよいですか?
- 保管場所証明を受けた警察署で再交付の申請をしてください(即日交付です。標章交付手数料500円が必要です。)。
住所(使用の本拠の場所)は変わりませんが、車庫の場所が変わりました。どうしたらよいですか?
- 保管場所の変更申請が必要になります。保管場所を管轄する警察署で申請してください(標章交付手数料500円が必要です。)。
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