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自動車保管場所証明Q&A

住所(使用本拠の場所)がA警察署管内、保管場所がB警察署管内の場合、A・Bどちらに申請書を提出すればよいですか?

保管場所を管轄するB警察署に申請書類を提出してください。

使用の本拠の場所と保管場所が2キロメートルを少し超えていますが、証明書は交付してもらえますか?

使用本拠の場所と保管場所の距離は政令で2キロメートルを超えないものであることと定められております。したがって証明書の交付はできません。距離は、地図上で使用の本拠の場所と保管場所を直線で結んで測定します。

証明書の有効期間は、どれくらいですか?

証明書の有効期限は、証明の日(証明書下部の年月日)から起算して概ね1カ月以内です。

保管場所標章の交付を受けましたが、車のどの部分に貼ればよいのですか?

乗用車やライトバンなど後部ガラスのある車は、後部ガラス左側の見やすい場所に、後部ガラスのない車や後部ガラス左側では標章の内容が確認しにくい車は、車体の左側の見やすい場所に貼ってください。

保管場所標章が破れてしまいましたが、どうしたらよいですか?

保管場所証明を受けた警察署で再交付の申請をしてください。標章再交付手数料510円が必要です。

住所(使用の本拠の場所)は変わりませんが、車庫の場所が変わりました。どうしたらよいですか?

変更した保管場所を管轄する警察署に保管場所の変更届出をしてください。標章交付手数料510円が必要です。

自動車保管場所証明や軽自動車の保管場所届出等の申請を行う場合、申請書類(申請書、所在図・配置図及び自動車保管場所使用権原疎明書類)は他府県警察様式の申請書類も使用できますか?

京都府警察の申請書類に限らず、他の都道府県警察の申請書類も使用して申請することができます。

父親が所有する自動車を同居する子供が譲り受けたので、自動車の名義変更を行いますが、住所も保管場所も変更がない場合、自動車保管場所証明は必要ですか?

住所(使用の本拠の場所)も保管場所にも変更がない場合は、自動車保管場所証明は必要ありません。

住所(使用の本拠の場所)の変更はないが、譲り受けた自動車の保管場所を変更した場合は、変更した保管場所を管轄する警察署に保管場所の変更届出が必要となります。

お問い合わせ

京都府警察本部交通規制課規制企画・許認可係

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3