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トップぺージ>サイトマップ>自動車の保管場所が確保できていない東北地方太平洋沖地震の被災者等の方へ
京都府警察では、保有する自動車で京都府内に避難された方のうち自動車の保管場所が確保できていない方に対し、「自動車の保管場所の確保ができるまでの間」、警察署長が指定した道路上に自動車を駐車することを許可する駐車許可証を交付しています。
駐車許可の対象(者・車)
対象となる人
東北地方太平洋沖地震により被災又は避難された方で、保有する自動車で避難され京都府内に入居されている方
対象となる自動車
被災又は避難された方が保有する自動車で、入居先において自動車の保管場所が確保できない自動車
なお、避難先で新たに購入されたり、譲り受けられた自動車及びレンタカーは対象とはなりません。
駐車許可の期間
原則、1か月以内ですが、自動車の保管場所が確保できるまでの間とします。
申請に必要な書類等
- 運転免許証、健康保険証等(被災地での住所が確認できるもの1点)
- 自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証等(被災又は避難された方が保有する自動車と確認できるもの1点)
- 印鑑(ご用意できない場合は、警察署窓口担当者に申し出てください。)
- 入居時に自治体から交付を受けた入居契約書類(入居先住所が確認できるもの)
(例:京都府営住宅に入居の場合は「行政財産使用許可書」)
申請先
入居先で許可を受けようとする駐車場所を管轄する警察署の交通課
注意事項
- 自動車の保管場所が確保できた場合は、駐車許可証の交付を受けた警察署に速やかに返納してください。
- 駐車できる場所は、駐車許可証に指定された入居先付近道路の区間内又は場所に限られます。買い物等の出先では使用できません。
- 駐車許可証に指定された道路の区間又は場所であっても
- 交差点内や横断歩道上などの法定駐停車禁止場所
- 駐車場の出入口から3メートル以内等の法定駐停車禁止場所
には駐車できません。
詳しくは、各警察署窓口にお問い合わせください。
窓口開設時間:平日(土・日・祝日を除く) 午前9時から午後5時45分
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