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駐車できない場所と駐車方法

1 駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)

  1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所

  2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル

  3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内

  4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内

  5. 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
  6. バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内
  7. 踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内

  8. 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)

2 駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)

  1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
  2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
  3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内

  4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
  5. 火災報知器から1メートル以内

  6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所

3 駐車や停車の方法に従わなければならない場合(道路交通法第47条参照)

  1. 車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)

  2. 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
  3. 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。

  4. 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。

    (注)時間制限駐車区間駐車枠(パーキング・メーター、パーキング・チケット)で標章を掲出して駐車する場合は、メーター、チケットの作動および発給手数料(300円)は要りませんが、できる限り短時間の利用をお願いします。


京都府警察本部 交通規制課 許認可係 電話075−451−9111(代表)

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