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警察署協議会

警察署協議会とは

  • 警察は、地域の犯罪や交通事故を防止するなどの様々な活動を行うに際して、住民の意見・要望等を十分に把握し、それを反映しなければなりません。また、警察が地域住民のために活動するためには、住民の理解と協力が必要です。
  • そのため、京都府内の全ての警察署には「警察署協議会」が置かれ、警察署長が警察署の業務について、警察署協議会委員を通じて住民の意見を聴くとともに、理解と協力を求める場として活用しています。

警察署協議会設立の背景

平成12年に警察法の一部改正が行われ、改正警察法に新たに「警察署協議会の設置、運営」等が定められました。(警察法第53条の2)

設置

平成13年6月1日

機能

警察署協議会は、警察署が管轄する区域において警察が取り扱う事務処理に関し、警察署協議会に対して警察署長が諮問を行いこれに応じるとともに、地域住民の意見等を警察署長に述べる機関です。

設置数と委員数

設置数

京都府内の各警察署に『警察署協議会』を設置しています。(平成23年12月現在・26警察署協議会)

委員数

1警察署協議会には7人〜13人の委員が京都府公安委員会から委嘱され、平成23年12月現在で、271人の委員の方々が活動しています。

活動状況


京都府警察本部 広報応接課 広聴相談係 電話075−451−9111(代表)

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