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出会い系サイト事業を行うには「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律」(改正出会い系サイト規制法)出会い系サイト事業を行おうとする方は、事業を開始する日の前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所のない方は住居)の所在地を管轄する警察署長を経由して、事務所を管轄する都道府県公安委員会に「事業開始届出書」1通の届出が必要となります。(この手続きには、手数料は掛かりません。) 無届けで出会い系サイト事業を行われますと「6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。 また、「暴力団員」等、法律に定める欠格事由に該当する方は、出会い系サイト事業を行うことはできません。 事業開始届出書に添付する書類は、 【個人の場合】
【法人の場合】
などです。 詳しくは、警察本部生活安全企画課防犯営業係又は最寄りの警察署生活安全課にお尋ねください。 【月曜日〜金曜日(祝日を除く)9時〜17時45分】
事業を開始する場合に提出する「事業開始届出書」(PDFファイル25キロ)、事務所の移転や法人役員の変更など、届け出した事項に変更があった場合に提出する「届出事項変更届出書」(PDFファイル17キロ)、事業を廃止した場合に提出する「事業廃止届出書」(PDFファイル27キロ)については、ダウンロードすることができます。 また、警察庁作成の出会い系サイト規制法の改正についてのパンフレット「出会い系サイト規制法の改正」(PDFファイル1,200キロ)もご覧になれます。 |
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京都府警察本部 生活安全企画課 防犯営業係 電話075−451−9111(代表) |