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宝石、貴金属等を売買する古物商及び質屋を営む方へ

犯罪収益移転防止法における古物商・質屋(宝石貴金属等取扱事業者)の義務等について

犯罪収益移転防止法とは

この法律(犯罪による収益の移転防止に関する法律)は、犯罪により得た収益をはく奪することや、被害の回復を図ることが重要であることから、犯罪による収益の移転防止を図るとともに、テロ行為などへの資金供与を防止するなどにより、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の健全な発展に寄与するため施行されたものです。
貴金属等の売買を行う古物商及び質屋の皆さんには、疑わしい取引の届出義務等が課せられる場合があります。

詳しくは、警察庁(古物営業・質屋営業について)のページ(外部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ

京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 防犯営業係

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3