トップぺージ>サイトマップ>犯罪収益移転防止法における古物商の義務等について
1 犯罪収益移転防止法とは
この法律(犯罪による収益の移転防止に関する法律)は、犯罪により得た収益をはく奪することや、被害の回復を図ることが重要であることから、犯罪による収益の移転防止を図るとともに、テロ行為などへの資金供与を防止するなどにより、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の健全な発展に寄与するために、平成19年3月に制定されました。同年4月から一部施行となっていましたが、平成20年3月1日をもって、本法律の対象となる事業者が拡大され、全面的に施行となりました。
2 古物商の義務等について
- 犯罪収益移転防止法における古物商の義務
本法の対象となる事業者は、顧客と一定の取引を行う際に本人確認等の一定の法令上の義務を負うこととなりますが、本法の全面的施行により新たに「貴金属等取引業者」も対象事業者となります。
この「貴金属等取引業者」とは、「貴金属等」の売買を業として行う者をいい、古物商が「貴金属等」を取り扱う場合には、この業者に該当し、本法の義務を履行しなければなりません。
本法により、貴金属等取引業者には、
- 本人確認(200万円を超える現金取引に限る。)
- 本人確認記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る。)
- 取引記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る。)
- 疑わしい取引の届出
という4つの義務が課せられますが、詳しい内容等については、下記の説明資料に詳しく掲載していますので、ぜひ一度ご覧ください。
犯罪収益移転防止法における古物商の義務等について(PDFファイル179キロ)
- タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出
国際連合安全保障理事会決議等に基づき、タリバーン関係者等のテロリストを定めた外務省告示に掲載されている個人及び団体との関係が疑われる取引については、疑わしい取引として届出を行ってください。
この告示に掲載されている個人及び団体のリストについては、下記のホームページに掲載され、告示が改正された際には随時更新されています。
警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官ホームページ「疑わしい取引の届出に関する要請など」
3 参考様式・届出書等について
- 本人確認記録
本人確認記録の様式は、法令の定めはありませんが、参考様式については下記のとおりです。
- 疑わしい取引の届出書
疑わしい取引の届出を行う様式は、法令(同法施行規則)により下記のとおり定められています。
届出先や届出方法等に関しては、上記説明資料に掲載しています。
- 事業者ID発行申請書
疑わしい取引の届出作成プログラムを利用する場合、下記の申請書に必要事項を記載し、事業者ID及びパスワードの発行を郵送により申し込む必要があります。
郵送先や郵送方法等に関しては、上記説明資料に掲載しています。
4 疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)について
貴金属等取引業者である古物商が、どのような場合に「疑わしい取引」として届出を行うべきかについては、
古物商(宝石・貴金属等取引事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン)(PDFファイル12キロ)
が定められておりますので、参考にしてください。
5 お問い合わせ先
本法に関して不明な点は、
京都府警察本部 生活安全企画課防犯営業係
電話 075−451−9111(内線3035)
又は最寄りの警察署の生活安全課にお尋ねください。
|