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警備業を営むには

警備業を営むには、公安委員会の認定を受けなければなりません。

認定を受けた業者が他の府県において警備業務を行う場合にも営業所設置等の届出が必要です。

詳しくは、最寄りの警察署にお問い合わせください。


京都府警察本部 生活安全企画課 防犯営業係 電話075−451−9111(代表)

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