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探偵業を営むには

「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)

平成19年6月1日施行

探偵業を営もうとする人は、探偵業を開始しようとする日の前日までに、営業所ごとに、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、営業所を管轄する都道府県公安委員会に「探偵業開始届出書」1通を提出しなければなりません。

探偵業開始届出書に添付する書類

個人の方

  • 履歴書
  • 住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍等)が記載されたものに限る)
  • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  • 市町村の長の証明書

法人の場合

  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 役員に係る履歴書、住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍等)が記載されたものに限る)及び市町村の長の証明書
  • 役員に係る欠格事由に該当しないことを誓約する書面

手数料

なし

各種届出書のダウンロード

詳しくは、警察本部生活安全企画課防犯営業係又は最寄りの警察署生活安全課にお尋ねください。

お問い合わせ

京都府警察本部生活安全企画課許可等事務審査室 防犯営業係

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3