トップぺージ>サイトマップ>風営適正化法が改正されました
風俗営業などを営んでいる方
対象
- 風俗営業(キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等)を営む方
- 午後10時以降に酒類を提供する飲食店を営む方
- 性風俗関連特殊営業(ファッションヘルス、デリバリーヘルス等)を営む方
内容
- 従業員を雇用する場合
「住所」、「氏名」、「性別」、「生年月日」、「本籍」、「採用年月日」、「従事する業務内容」を記載した従業者名簿を作成し、備え付けなければなりません。
- 客に接する業務に従事する従業者(ホステス・カウンター嬢等)を雇用する場合
「生年月日」「国籍」
※外国人であれば「在留資格」「在留期間」「資格外活動許可の有無及び内容」等を確認しなければなりません(住民票、戸籍謄本、旅券、運転免許証、外国人登録証等)。
- 雇用した場合
従業者名簿に「当該確認をした年月日」「確認に用いた書類の写し」を添付し、備え付けなければなりません。
詳しくは、警察本部生活安全企画課風俗営業係又は最寄りの警察署生活安全課にお尋ねください。
以上の内容はチラシ(PDFファイル299キロ)でもご覧になれます。
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