トップぺージ>安全な暮らし>風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例が改正されました。
改正の概要
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「政令」という。) の一部改正により、出会い系喫茶営業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第6項第6号の政令で定める店舗型性風俗特殊営業として新たに規制されることに伴い、平成22年10月19日に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下「施行条例」という。)の一部を改正する条例が公布されました。
「出会い系喫茶営業」とは
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、
○ 当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと
又は
○ 当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供すること
により異性を紹介する営業をいいます。
改正の内容
出会い系喫茶営業は、法第28条第2項及び第5項の規定により、営業禁止地域及び広告・宣伝制限地域の指定に係る施行条例委任規定が適用されることから、次のとおり改正を行いました。
- 営業禁止地域の指定(第11条関係)
府内全域(第1種地域、第2種地域及び第3種地域)を営業禁止地域とした。
- 広告又は宣伝の制限地域の指定(第13条関係)
府内全域(第1種地域、第2種地域及び第3種地域)を広告又は宣伝の制限地域とした。
施行条例第1条に規定する地域の概要
- 第1種地域:住居系地域
- 第2種地域:商業系地域、工業系地域、及び第1種地域と第3種地域以外のすべての地域
- 第3種地域:三条通、寺町通、松原通及び東大路通で囲まれた地域(祇園、木屋町等)
経過措置
平成23年1月1日以前に、京都府青少年健全育成条例に基づいて、京都府知事に営業開始届出を提出している出会い系喫茶営業者は、平成23年1月1日から1月31日までに公安委員会に届出をすることにより、原則としてその営業について継続して営業することができます。
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