トップぺージ安全な暮らし>ホテル・旅館等を営む方へ『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部が改正されました。』

ホテル・旅館等を営む方へ

『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部が改正されました。』

平成23年1月1日、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)が施行されます。

この改正により、今まで風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)上のラブホテル・モーテルの要件に該当せず、届出の対象とならなかった営業形態が新たに届出の対象となり、法の規制を受けることとなります。

改正令の概要や改正内容については以下のとおりです。

ラブホテル営業の要件についての改正点

現行法の

●『狭小な食堂・ロビー』の施設であって、個室に『回転・振動ベッド』、『特定用途鏡』、『専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備』又は『アダルトグッズ自動販売機等』の設備がある営業所に加え、今回の改正で次の「施設」及び「個室の設備」に係る要件が追加されています。

A『休憩料金表示』又は『玄関等の遮へい』のある施設であって、個室に『回転・振動ベッド』、『特定用途鏡』、『専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備』又は『アダルトグッズ自動販売機等』の設備がある営業所

B『フロント等の遮へい措置』又は『客室案内板等』がある施設であって、個室に『自動精算機等』の設備がある営業所

注意事項

※ 個室に回転・振動ベッド、特定用途鏡、専ら異性を同伴する客の性的好奇心に設けられた設備(例:SM用設備等)、アダルトグッズ自動販売機等があっても、食堂(客が使用するもの)・ロビーの広さが現行法上に規定されている基準を満たしていない限り、現行で違法状態となるため、今回の改正令による届出はできません。

※ 施設及び個室の設備の要件両方を具備しない営業については、風営法上のラブホテルに該当しないことから、届出をすることはできません。

モーテル構造の要件拡充についての改正点

前記の政令で定める施設に該当し、次のモーテル構造に該当する場合は届出が必要となります。

  • 接続構造

    〜客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に接続している構造

  • 近接構造

    〜客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造

  • 通路による接続構造

    〜客が宿泊する個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造

経過措置について

改正令の施行に伴い新たに「ラブホテル・モーテル営業」に該当する営業者は、平成23年1月1日から1月31日までに風営法第27条第1項による届出をした場合、営業禁止地域に係る規定は適用されず、平成23年2月1日以降も営業を継続することが可能です(既得権営業)。


京都府警察本部 生活安全企画課 風俗営業係 電話075−451−9111(代表)

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