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負担軽減措置の実施について

負担軽減措置(郵送手続、代理人申請)の実施について

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第16条は、国及び地方公共団体は、鳥獣捕獲等従事者の当該捕獲等に従事するため必要な手続に係る負担の軽減を資するため、猟銃の所持許可等について必要な措置を講じるよう努めるものとすることを規定しています。

そこで、当府警察では、平成28年1月4日から、猟銃又は空気銃の所持許可等の手続に係る申請者の負担を軽減するための措置(負担軽減措置)を実施しています。

対象となる方

猟銃又は空気銃の所持許可等の手続に係る申請者

(農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に従事する者に限定されず、標的射撃を目標にするなど全ての申請者が対象となります。)

負担軽減措置の内容

郵送による手続

  1. 猟銃等講習会の受講の申込み初心者対象詳細(PDF:67KB)経験者対象詳細(PDF:55KB)
  2. 教習資格認定証の交付、猟銃用火薬類の譲受けの許可の申請、猟銃用火薬類等譲受許可証の交付詳細PDF:61KB)
  3. 技能講習の受講申込み、技能講習通知書の交付及び技能講習修了証明書の交付(詳細PDF:93KB)
  4. 猟銃・空気銃所持許可証の新規交付(詳細PDF:89KB)
  5. 講習修了証明書の書換え又は再交付の申請(詳細PDF:43KB)
  6. 教習資格認定証の書換え又は再交付の申請(詳細PDF:43KB)
  7. 技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申請(詳細PDF:43KB)

代理人による手続

前記(1)~(7)までの手続について、代理人による手続を導入します。

  1. 代理人が手続を行う場合は、委任状(PDF:46KB)を提出してください。
  2. 代理人の方が、本人確認のため、運転免許証、戸籍の謄本又は抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)住民票の写し等を提出してください。
  3. 委任状は、代理人により行おうとする手続ごとに提出する必要があります。

注意事項

  1. 郵送による手続の費用は、すべて申請者等の負担になります。
  2. 郵送した書類に不備があった場合は、申請者等に電話等で確認し補正させていただきます。

※この件についてのご不明な点は、最寄りの警察署の生活安全課に問い合わせてください。

お問い合わせ

京都府警察本部生活安全企画課銃砲火薬・危険物係
電話:075-451-9111