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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた肝炎治療特別促進事業及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の有効期間の取扱いについて

今般の新型コロナウイルス感染症の発生の状況等に鑑み、厚生労働省より肝炎治療受給者証及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の有効期間を1年延長するよう国の方針が示されたところです。

令和2年4月30日付厚生労働省事務連絡(PDF:179KB)

令和3年3月1日以降に受給者証・参加者証の有効期間が満了する方の更新手続きにつきましては、通常の手続きにより行うこととします。有効期間が終了する約4か月前に、更新手続きについて郵送にてご案内しますので、定められた期限内に更新の手続きを行ってください。

令和2年11月13日付厚生労働省事務連絡(PDF:155KB)

肝炎治療特別促進事業について

対象となる方

令和2年4月30日までに以下の肝炎治療受給者証の交付を受けた方であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに受給者証の有効期間が満了する方(対象となる方には順次京都府からお知らせを送付します)

  • 肝炎核酸アナログ製剤受給者証
  • 肝炎インターフェロンフリー治療受給者証
  • 肝炎インターフェロン治療受給者証

【注意】令和2年5月以降に肝炎治療受給者証の交付を受けた方は、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに受給者証の有効期間が満了する場合であっても有効期間延長の対象となりません。

受給者証下部(知事名の記載押印がある1行上)に記載されている交付年月日でご判断ください。

また、令和2年5月以降に交付した、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに有効期間が満了する受給者証には「特例延長対象外」のシールを貼付しています。

受給者証の有効期間について

  • 有効期間を1年延長します。核酸アナログ製剤受給者証をお持ちの方は更新申請を不要とします。
  • 現在お持ちの受給者証を引き続き使用することができます。医療機関や薬局等を受診する際、現在お持ちの受給者証と京都府から送付されたお知らせを提示してください。
  • 延長後の有効期間を記載した新しい受給者証の発行は行いません。ただし、核酸アナログ製剤受給者証の交付を受けている方で、既に更新申請の手続きをされた方につきましては、内容を審査し新しい受給者証を追って送付します。

届け出が必要な場合

次の場合は、手続きが必要です。

なお、申請に係る外出機会を減らすため、郵送による申請をご利用ください(申請に必要な書類を郵送させていただきますので、ページ下部に記載の電話番号にご連絡ください)。

  • 受給者証の記載事項に変更が生じたとき(有効期間を除く)
  • 受給者証を紛失したとき
  • 他の都道府県への転出、死亡、健康保険の資格がなくなった等により肝炎治療費の受給資格がなくなったとき※他の都道府県へ転出し、転出後も引き続き受給者証の交付を受けたい場合は、事前に転出先の都道府県に手続き等を御確認ください。
  • 自己負担上限額が2万円の方については、受給者証の有効期間内に世帯の市町村民税課税額が235,000円未満になれば、自己負担上限額の減額手続きをすることができます。

その他

  • 核酸アナログ製剤受給者証の次回の更新申請につきましては、延長後の有効期間が終了する約4か月前にご案内させていただきます。
  • 核酸アナログ製剤は投与を中断すると、肝機能の悪化もしくは肝炎の重症化を起こすことがあるため、自己判断で服薬を中断せず、主治医の指示に従い必要な検査・処方を受けてください。

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について

対象となる方

令和2年4月30日までに肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の交付を受けた方であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに参加者証の有効期間が満了する方(対象となる方には順次京都府からお知らせを送付します)

 

【注意】令和2年5月以降に肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の交付を受けた方は、令和2年3月1日から令和3年2月28日まで参加者証の有効期間が満了する場合であっても対象となりません。

参加者証下部(知事名の記載押印がある1行上)に記載されている交付年月日でご判断ください。

また、令和2年5月以降に交付した、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに有効期間が満了する参加者証には「特例延長対象外」のシールを貼付しています。

参加者証の有効期間について

  • 有効期間を1年延長します。更新申請を不要とします。
  • 現在お持ちの参加者証を引き続き使用することができます。医療機関や薬局等を受診する際、現在お持ちの参加者証と京都府から送付されたお知らせを提示してください。
  • 延長後の有効期間を記載した新しい参加者証の発行は行いません。ただし、既に更新申請の手続きをされた方につきましては、内容を審査し新しい参加者証を追って送付します。

届け出が必要な場合

次の場合は、手続きが必要です。

なお、申請に係る外出機会を減らすため、郵送による申請をご利用ください(申請に必要な書類を郵送させていただきますので、ページ下部に記載の電話番号にご連絡ください)。

  • 参加者証の記載事項に変更が生じたとき(有効期間を除く)
  • 参加者証を紛失したとき
  • 健康保険証の記載内容に変更があったとき(異なる保険に加入したときを含む)
  • 他の都道府県への転出、死亡、健康保険の資格がなくなった等により受給資格がなくなったとき
    ※他の都道府県へ転出し、転出後も引き続き参加者証の交付を受けたい場合は、事前に転出先の都道府県に手続き等を御確認ください。
  • この事業への参加を終了したいとき

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp