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今般の新型コロナウイルス感染症の発生の状況等に鑑み、厚生労働省より肝炎治療受給者証及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の有効期間を1年延長するよう国の方針が示されたところです。
令和2年4月30日付厚生労働省事務連絡(PDF:179KB)
令和3年3月1日以降に受給者証・参加者証の有効期間が満了する方の更新手続きにつきましては、通常の手続きにより行うこととします。有効期間が終了する約4か月前に、更新手続きについて郵送にてご案内しますので、定められた期限内に更新の手続きを行ってください。 |
令和2年4月30日までに以下の肝炎治療受給者証の交付を受けた方であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに受給者証の有効期間が満了する方(対象となる方には順次京都府からお知らせを送付します)
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【注意】令和2年5月以降に肝炎治療受給者証の交付を受けた方は、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに受給者証の有効期間が満了する場合であっても有効期間延長の対象となりません。
受給者証下部(知事名の記載押印がある1行上)に記載されている交付年月日でご判断ください。
また、令和2年5月以降に交付した、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに有効期間が満了する受給者証には「特例延長対象外」のシールを貼付しています。
次の場合は、手続きが必要です。
なお、申請に係る外出機会を減らすため、郵送による申請をご利用ください(申請に必要な書類を郵送させていただきますので、ページ下部に記載の電話番号にご連絡ください)。
令和2年4月30日までに肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の交付を受けた方であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに参加者証の有効期間が満了する方(対象となる方には順次京都府からお知らせを送付します) |
【注意】令和2年5月以降に肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の交付を受けた方は、令和2年3月1日から令和3年2月28日まで参加者証の有効期間が満了する場合であっても対象となりません。
参加者証下部(知事名の記載押印がある1行上)に記載されている交付年月日でご判断ください。
また、令和2年5月以降に交付した、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに有効期間が満了する参加者証には「特例延長対象外」のシールを貼付しています。
次の場合は、手続きが必要です。
なお、申請に係る外出機会を減らすため、郵送による申請をご利用ください(申請に必要な書類を郵送させていただきますので、ページ下部に記載の電話番号にご連絡ください)。
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