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令和3年8月11日からの大雨による災害による被災者に係る肝炎治療特別促進事業及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の取扱いについて

令和3年8月11日からの大雨による災害による被災に伴い、関連書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難している等の場合等の取扱いについて、厚生労働省より以下のとおり通知がありましたのでお知らせします。

令和3年8月13日付厚生労働省事務連絡(PDF:138KB)

肝炎治療特別促進事業受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の交付を受けている方へ

肝炎治療特別促進事業の受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の参加者証の提出ができない場合においても、医療機関において、受給者証又は参加者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名・生年月日・住所を確認することにより、受診できるものとします。

医療機関の方へ

被災者に係る公費負担医療の請求等の取扱いについては、厚生労働省通知(PDF:138KB)の別添2をご確認ください。

その他

被保険者証等を提示できない場合の取扱いについては以下の通知をご確認ください。

令和3年8月13日付厚生労働省事務連絡(PDF:220KB)

 

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

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