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浄化槽の設置

浄化槽を設置する場合の手続について

浄化槽を設置する場合は、浄化槽法に基づく浄化槽設置の届出(既存の建築物に浄化槽を設置する場合)又は建築基準法に基づく建築確認申請(新築、増改築、用途変更等と同時に浄化槽を設置する場合)が必要になります。お問い合わせ窓口が次のとおり分かれていますので、該当する部署へお問い合わせください。

お問い合わせ先

  • 浄化槽法に基づく浄化槽の設置の場合:設置場所の市町村の浄化槽担当課
  • 建築確認申請に伴う浄化槽設置の場合:設置場所の府土木事務所建築住宅室

京都市内及び宇治市内における建築確認に関する相談は、建築基準法に基づき京都市及び宇治市の所管となっていますので、それぞれの市の建築担当課へお問い合わせください。

京都府浄化槽の設置等に関する要綱

お問い合わせ

建設交通部下水道政策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5470

mizukantai@pref.kyoto.lg.jp