閉じる

更新日:2016年4月1日

ここから本文です。

議員の資産等の公開について

政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成4年法律第100号)第7条の規定に基づき、平成7年10月に「政治倫理の確立のための京都府議会の議員の資産等の公開に関する条例」を定め、各議員は下記の報告書を議長に提出することとしています。

議長は、これらの報告書を5年間保存することとなっており、また、どなたでも閲覧することができます。
(閲覧開始日は提出期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日)

報告書の内容

報告書名 基準日または対象期間 報告書の記載事項 作成期限
資産等報告書
(条例第2条第1項)
任期開始の日 任期開始の日において有する資産等(土地、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権、建物、預金及び貯金、有価証券、自動車、船舶、航空機、美術工芸品、ゴルフ場の利用に関する権利、貸付金、借入金) 基準日から100日を経過する日まで
資産等補充報告書
(条例第2条第2項)
前年12月31日 前年新たに有することとなった資産で、基準日に有するもの
(項目、区分は、資産等報告書に同じ)
4月1日から4月30日までの間
所得等報告書
(条例第3条)
前年1年間 前年分の所得等(前年1年を通じて議員の職にあった者のみ) 4月1日から4月30日までの間
関連会社等報告書(条例第4条) 毎年4月1日 基準日において、報酬を得て会社その他の法人の役員等の職に就いている場合、その名称、住所及び就いている職の名称

4月2日から4月30日までの間

閲覧場所

京都府議会図書館

閲覧日

月曜日から金曜日まで(年末年始及び祝祭日を除く)

閲覧時間

午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

お問い合わせ

京都府議会事務局議事課政策法務係

京都市上京区下立売通新町西入

ファックス:075-441-8398