行政経営改革推進本部規程
(趣旨)
第1条 この規程は、京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号)第64条第2項の規定により、京都府行政経営改革推進本部(以下「推進本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものである。
(組織)
第2条 推進本部は、本部長、副本部長、特別本部員及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、知事とする。
3 副本部長は、政策企画部に関する事務を担任する副知事の職にある者をもって充てる。
4 特別本部員は、前項の副知事以外の副知事の職にある者をもって充てる。
5 本部員は、広域振興局長、企画理事、危機管理監、知事室長、職員長、会計管理者、総務部長、政策企画部長、府民生活部長、文化環境部長、健康福祉部長、商工労働観光部長、農林水産部長及び建設交通部長の職にある者をもって充てるほか、教育長、警察本部長の職にある者に委嘱する。
(本部長の職務)
第3条 本部長は、推進本部の事務を総理する。
2 本部長に事故があるときは、副本部長が、その職務を代行する。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、主宰する。
2 本部長は、必要あるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(所管事項)
第5条 推進本部は、次に掲げる事項について所管する。
(1) 事業仕分け・評価など事業の再構築等に関すること。
(2) 課題に応じた組織体制等の整備に関すること。
(3) 業務プロセスの再構築等に関すること。
(4) 公共事業等の効率的執行の推進に関すること。
(5) 職員の能力開発等の推進に関すること。
(6) 行政経営品質向上の観点からの事業及び組織の再評価の推進に関すること。
(7) 府有資産の活用促進に関すること。
(8) その他行政経営改革の推進について本部長が必要と認める事項に関すること。
(幹事会)
第6条 推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長、幹事をもって組織する。
3 幹事長は、政策企画部長の職にある者をもって充て、副幹事長は、給与厚生課長、総務部副部長及び政策企画部企画監の職にある者をもって充て、幹事は推進本部本部員の属する各部局の主管課長等の職にある者(給与厚生課長を除く)をもって充てるほか、教育庁総務企画課長、警察本部警務課長の職にある者に委嘱する。
4 幹事会に、次の表左欄に掲げる事項を検討・推進させるため、同表右欄に掲げるチームを置く。
| 前条第1号に掲げる事項 | 府民ニーズに基づく事業の再構築チーム |
| 前条第2号に掲げる事項 | 組織のあり方検討チーム |
| 前条第3号に掲げる事項 | 業務プロセス再構築チーム |
| 前条第4号に掲げる事項 | 公共事業等効率化推進チーム |
| 前条第5号に掲げる事項 | 人材強化育成チーム |
| 前条第6号に掲げる事項 | 行政経営品質向上チーム |
| 前条第7号に掲げる事項 | 府有資産活性化検討チーム |
5 前項のチームの構成員は、幹事長が指名する。
6 チームに、必要に応じて部会を置くことができる。
(事務局)
第7条 推進本部の庶務を処理するため、推進本部に事務局を置く。
2 事務局に、局長及び局員を置き、局長は行政経営改革課長の職にある者をもって充て、局員は給与厚生課、財政課及び行政経営改革課の職員のうちから本部長が指名する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、推進本部の組織及び運営に必要な事項は、本部長が別に定める。
