[Q&A]
第3章 精神障害者保健福祉手帳
Q1 精神障害者保健福祉手帳について教えてください
精神障害者保健福祉手帳は、どういう手続きをすれば取得できるのですか。また、手帳を持っていると、どのような利点がありますか。
A1 精神障害者保険福祉手帳の対象は、精神疾患を有する者(統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患)のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方です。障害等級は1級、2級、3級とし、精神疾患の状態に加えて、精神疾患による日常生活あるいは社会生活の支障の程度の両面から判定します。
交付申請の窓口は市町村です。申請する場合は、申請書に医師の診断書(障害年金を受けている場合は、年金証書の写しで診断書に代えることができます)と顔写真1枚を添付して、市町村に提出します。精神障害者本人の申請に基づき行うこととされていますが、家族や病院職員などが代行できることになっています。
京都府の精神障害者保険福祉手帳で受けられるサービスは、以下のとおりです。
- 所得税、住民税の障害者控除(1〜3級)や、自動車税の減免(1級の場合かつ自立支援医療(精神通院)制度を利用し通院されている方)など、税制上の優遇措置を受けられます。
- 生活保護を受けておられる方は、2級以上であれば障害者加算がつきます。
- 公共施設の利用料が減免になることがありますので、各施設におたずねください。
- その他、市町村で独自に行っているサービスがありますので、市町村の担当窓口におたずねください。