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[Q&A]

第5章 仕事

Q1 自分にどんな仕事が向いているのか、分かりません

働いてみたいのですが、自分にあった仕事がどんなものか分かりません。どうしたらよいでしょうか。

A1 障害者に対し、障害の種類や程度に応じた相談や訓練指導、援助指導を行う機関として、障害者職業相談室や障害者職業センターがあります。

障害者職業相談室では仕事に就くために必要な条件や心構えについての相談、仕事探し、就職後の相談などを、病院、保健所、共同作業所などの関係機関と連携しながら行っています。

障害者職業相談室との相談の中では、まず現在持っている「働くための能力」を検討し、どんな点を改善したら良いかを知ったうえで、仕事探しを始めた方が良い場合もあります。こういった場合に障害者職業センターが利用できます。

障害者職業センターでは、「働くための能力」を検討するために心理テストや作業能力検査などの職業能力評価を行い、これに基づいて職業リハビリテーション計画を立てています。職業生活の基本的な習慣を身につける必要がある人には、職業準備訓練も行っています。

障害者職業センターでの職業能力評価の結果や職業リハビリテーション計画は、障害者職業相談室での相談や仕事探しに活かされます。

また、ハローワーク(公共職業安定所)でも、専門相談部門で障害に応じた職業の指導・相談を行っています。ハローワークによっては、精神障害者を専門にケースワークを行う職業相談員を置いているところもあります。相談にあたっては、主治医の紹介状が必要な場合もありますので、各ハローワーク(公共職業安定所)の窓口でお尋ねください。

相談窓口

Q2 仲間作りや、仲間と一緒に働ける場はありますか?

仲間と簡単な仕事をしたり、仲間同士で支え合って働ける場所はないでしょうか。

A2 
1.精神障害者共同作業所

「働きたいけど、働く場がない」「働きたいけど自信がない」などの悩みを持つ在宅の精神障害者のために、通所による作業訓練などを通じて社会復帰を目指す場です。また、就労を目指し、作業能力を向上させるための場というだけでなく、再発を防止し地域生活を豊かにする場、生活の自立を支援する場としての役割も果たしています。

活動内容は、箱折り、ひも付けなどの軽作業の他、陶芸や木工などの自主作品の製作、仲間作りのためのレクリエ−ション活動なども取り組まれています。週4日〜6日で、1日5〜7時間開設しており、職員は通所者の人数に合わせて配置されています。作業収益は通所者に分配されますが、工賃も共同作業所によって違いがあります。

2.精神障害者授産施設

ある程度の作業能力はあっても、一般企業への就職が難しい人たちが通所し、主として作業訓練を受ける施設です。共同作業所をいっそう整備・充実した施設と考えてよいでしょう。

通所にあたっては、主治医や病院のソーシャルワーカー、保健所や市町村の精神保健福祉相談員や保健師などと相談されることをお勧めします。

相談窓口

Q3 職につくための訓練施設や技術を身に付ける施設はありますか?

技術を身に付けて働きたいのですが、職に就くための訓練施設や技術を身に付ける施設はありますか。

A3
1.職業準備訓練

障害者職業センターで行われ、職業生活を送っていく上で必要な基本的労働習慣(規則に従う、作業態度、安定性、持続力、対人行動等)を身に付けることを目標にしたものです。作業内容は部品の組み立てや箱折りなどで、期間は8週間、時間は午前9時から午後4時までです。訓練生が社員となる模擬的会社なので、ワークトレーニング社ともよばれます。給料、交通費は支給されません。利用するためには、職業評価を受け、適当と判断されることが必要です。

訓練修了後はハローワーク(公共職業安定所)と連携して、実際の職場で働けるように援助してもらえます。

2.公共職業能力開発施設

障害者のみを対象にしたものではありませんが、就労に直接関連した技術を身に付けるための施設です。コースは、洋裁やOA事務、自動車整備、陶工、印刷、ビルメンテナンスなど、施設によりさまざまですが、授業料は無料で、訓練期間は6ヶ月から2年です。訓練修了後はハローワークと連携して就職の斡旋もしています。入所については、一定の条件が必要な場合もありますので、直接、施設またはハローワークに相談されることをお勧めします。

相談窓口

Q4 病気や障害について、理解してくれる職場で働きたいのですが?

一般の職場で働く自信がありません。病気や障害を理解してくれる職場で働きたいのですが。

A4
1.社会適応訓練事業

一般の事業所に雇用されるまでには至らない精神障害者の方が、一定期間、協力事業所(職親)で訓練生として働くことにより、仕事に対する持久力、環境適応能力、対人能力を養うことを目的としたものです。作業内容や時間は事業所によってさまざまです。

訓練期間中は、京都府から協力事業所に対し、訓練委託料が支払われます。京都府から訓練生に対する手当の支給はありません。

訓練期間は6ヶ月で、最長3年まで更新できますが、訓練終了後、事業所に雇用の義務はありません。この制度の利用については、お住まいの地域の保健所か市町村窓口にお尋ねください。

2.職場適応訓練

就職を予定している事業所に定着しやすくするために、就職前に実際の職場で準備訓練をする制度です。訓練期間は6ヶ月で、事業所に委託費、訓練生に対しては訓練手当てなどが支払われます。2週間という短期で訓練生の職場に対する適性をみて、自信をつけることを目的とした短期職場適応訓練もあります。いずれの場合も、訓練終了後は同事業所に雇用されることが期待されています。利用の手続き、条件については最寄りのハローワーワ(公共職業安定所)にご相談ください。

3.職域開発援助事業

障害者職業センターで行っている事業で、実際の事業所において職業生活全般にわたる支援を受けながら、職業人として必要な労働習慣の習得と、職業能力の向上を目的としたものです。事業所と障害者職業センターが協力して、指導援助を行います。訓練期間は1〜4ヶ月で、訓練生に対する手当てはありません。詳しくは、障害者職業センターにお尋ねください。

相談窓口



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