精神障害者保健福祉手帳の更新申請時の診断書提出の猶予について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、診断書の取得のみを目的とした病院等を利用する等の外出を避けるため、下記の通り取り扱います。
- 取扱い
- 更新申請の診断書提出を1年間猶予します。
- 対象
- 令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期限を迎える手帳をお持ちの方。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ
- 更新申請の猶予はありませんので、現在お持ちの手帳の有効期限前に申請が必要です。
- 現在お持ちの手帳の有効期限から1年の間に診断書を提出しないと以降の手帳の効力は無効となります。
- 新規、等級変更の申請は猶予の対象ではありません。
- 猶予された診断書が提出されると、従来通り診断書の審査を行います。
- 年金証書等を添付して申請される場合は、猶予はありません。
各医療機関様へ
- 診断書は、更新申請時点ではなく、診断書提出(作成)時の病状で記載してください。