違法ドラッグをご存知ですか

(京都府保健環境研究所だより86号掲載)

 「違法ドラッグの使用によって錯乱状態に陥り、人を殺傷」や「違法ドラッグの大量使用により、中毒死!」という新聞記事や報道をご覧になったことはないでしょうか?

 「違法ドラッグ」って何?

 「違法ドラッグ」って言うと何を連想されますか?麻薬、覚せい剤、はたまた何かわからないけど法律に違反している医薬品と様々なものを想像されるかと思います。
 そうです。薬事法に違反しているドラッグ(薬)には、「○○病に効く△△」のように医薬品的な効能効果を謳ったり、暗示させる記載をしている健康食品、痩身薬を配合した健康食品、強壮薬を配合した健康食品などもありますが、ここで取上げる「違法ドラッグ」とは、麻薬や覚せい剤のような作用がありながら、麻薬及び向精神薬取締法や覚せい剤取締法に規制されていないため、今まで法の隙間をすり抜けてきたもので、多幸感、快感等を高めるものとして販売されている製品を指します。
 これらは「合法ドラッグ」「デザイナーズ・ドラッグ」などあたかも“安全”なもののように称して販売され、また、法律の規制を受けないような印象や、飲んでも大丈夫なイメージを与えているものです。

 どんなものが危険?

 「違法ドラッグ」は、アロマ、お香、芳香剤、研究用試薬、ビデオクリーナー等と称して販売される例が多く見られます。
 違法ドラッグを服用したために、麻薬や覚せい剤と同様に幻覚や意識障害などの中枢神経系の作用や、嘔吐、頭痛などの健康障害が現れ、誰かに襲われるといった強迫観念に陥り、そこから逃れるために人を傷つけたり殺人を犯したり、多量摂取で精神錯乱状態となってビルから飛び降りたりという事故さえ起きています。
 そればかりか、繰り返し服用する間に、物足りなくなって、更に効果の強い麻薬や覚せい剤に手を出してしまう危険性があり、その習慣性を利用して暴力団につけ入るスキを与えてしまうことがあります。
 そのため、違法ドラッグは、麻薬や覚せい剤のゲートウェイ・ドラッグ(入門薬)とも呼ばれています。
 どんなことがあってもこのようなものには絶対に手を出してはいけません。

違法ドラッグ(固形物)の写真
固形物
違法ドラッグ(液体)の写真
液体
違法ドラッグ(粉末やカプセル)の写真
粉末やカプセル

 規制は?

 通称名AMT(デイトリッパー)、5-Meo-DIPT(フォクシー、フォクシーメトキシ等)などは麻薬に指定され、所持・使用の禁止が法律で規制されています。
 また、平成18年6月14日に薬事法が改正され、平成19年4月1日から幻覚や中枢神経系の興奮、抑制の作用を有し乱用されるおそれのある物質を指定薬物として、製造、輸入、販売等を禁止し、違反した場合は罰則が課せられることとなります。(医療、産業用等の一定の用途に供する場合を除く。)
 なお、指定された薬物が入っていなくても、医薬品的な効能効果を謳うことや効能効果を暗示させるような広告はすべて薬事法違反になります。
 いかがですか?違法ドラッグの怖さを認識していただけましたか?「1回だけなら大丈夫」「どんなのかちょっと試してみたい」など、このちょっとした好奇心が実は危険な落とし穴への道なのです。
 「違法ドラッグには手を出さない」「どんな甘い言葉で誘われても断る」勇気を持って、これらの薬物を寄せ付けない、日常生活に持ち込まないようにしましょう。
(理化学課)

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