新文書事務支援システム(電子決裁)の整備
決裁は電子決裁で処理することを原則とし、電子決裁の活用等により、決裁関与者を明確化するとともに、決裁件数と決裁者数を大幅に減らすなどの取組を通じて、組織運営の簡素化、事務処理の迅速化を図ります。
電子決裁(イメージ図)
決裁ルールの見直し
- 各決裁対象者について、決裁期間を明確化します。
- 決裁対象者のほか、複数の職員に一斉合議可能。一斉合議対象者はあらかじめ設定された期限内にチェックを行います。
- 決裁・合議対象者の机上のパソコンから回議中の文書の進捗状況等が把握することが可能です。
なお、一定期間が経過しても処理されない場合は、処理を促す警告が発せられます。 - 回議中の文書の添削やコメントを挿入した上での決裁、差戻し・引戻し等、紙文書による決裁と同様の運用が可能となります。
- 起案作成時に公開・非公開の判断を行い、非公開とされた文書はすべて知事が判断します。
- 事案発生日を明記することにより、迅速な処理を促進します。
スケジュール
本庁知事部局
平成18年1月~ 電子決裁の導入・決裁ルールの見直し
地域機関・各種委員会等
平成18年4月~ 電子決裁の導入・決裁ルールの見直し
