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定年退職後の医療保険制度[高齢者のための府政ガイド]

会社等に勤めている人が定年退職すると、次のいずれかの医療保険に加入することになります。
(a)市町村が運営する「国民健康保険(国民健康保険の退職者医療制度)」
(b)在職中に加入していた健康保険等の「任意継続被保険者制度」。ただし、加入できる期間は2年間です。
(c)家族に扶養される人は「健康保険等の被扶養者」
※再就職した場合は、再就職先の健康保険等に加入します。

それぞれの加入資格は、以下のとおりです。

(a)国民健康保険

国民健康保険の被保険者のうち、以下の要件を全て満たす場合は、退職者医療制度の対象になります。

  • 厚生年金保険法等に基づく老齢年金等の支給を受けることのできる人(被用者年金制度の加入期間が20年以上又は40歳以降の期間が10年以上あって年金の支給を受けることのできる人)
  • 年金の支給を受けることができることとなってから、平成26年度末までに市町村が運営する国民健康保険に加入された人。
  • 65歳未満の方

(b)健康保険等の任意継続被保険者制度

健康保険に継続して2か月以上加入していた人。

退職日の翌日から20日以内に申請が必要です。

(c)健康保険等の被扶養者

家族に扶養される人。
ただし、原則として年収が130万円以上ある人(60歳以上の人又は障害者の方は180万円)や、扶養する人の2分の1以上の年収がある人は被扶養者になれません。

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お問い合わせ

健康福祉部医療保険政策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4747

iryohoken@pref.kyoto.lg.jp