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令和2年度以降の介護職員処遇改善加算等の届出について

処遇改善加算及び特定加算の様式等の統合について

令和元年10月に介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」)が新設され、従来の介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」)とは別の加算として、別途計画書等の届出をすることになっていましたが、この度、両加算の様式が統合されましたので、お知らせします。

様式の統合と添付書類の削減

  • 自動計算欄を設定したExcel形式の様式を提供することとした。
  • 確認項目欄への記載により、添付書類を削減した。
  • 一括申請の場合の一覧表を簡略化した。

計画書における賃金改善の確認方法の変更

  • 加算による賃金改善の見込額>加算(見込)額であることを確認する。
  • 「前年度の賃金総額」との比較をする。~両加算共通

賃金総額等の算出方法

前年度の賃金総額

前年1~12月の実績から加算による賃金改善や加算によらない独自の賃金改善の額を差し引いた額

加算(見込)額

1月あたり介護報酬総単位数(A)=前年1~12月の報酬実績÷12

加算(見込)額=A✕加算率✕1単位単価✕算定月数

  • 特定加算については、配分ルールに基づき配分できているかを確認する。

前年度の賃金総額をグループ毎に区分し、前年度の1月あたりの常勤換算職員数により、グループ毎の平均賃金月額を算出する。

加算の届出について

新たに算定を受けようとする場合

新たに処遇改善加算等の算定を受けようとする介護サービス事業者は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出が必要となります。

既に算定を受けている事業者が翌年度も引き続き算定を受けようとする場合

介護職員処遇改善加算の算定を受けている事業者で、翌年度も引き続き算定を受けようとする場合は、毎年2月末日までに「介護職員処遇改善計画書」を提出する必要があります。

届出内容に変更が生じた場合

届出内容に変更が生じた場合は、変更届を提出する必要があります。

実績報告書の提出について

介護職員処遇改善加算を算定された事業者は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。
年度の途中で事業所を廃止された場合も同様に、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。

加算に係る通知及び様式

事務手続等の詳細(参考資料)

  • 介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

加算に係る様式

介護職員処遇改善加算の届出は、以下の様式をダウンロードして使用してください。

届出に必要となる書類

1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

3 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書

計画書総括表(様式2-1)

個表処遇(様式2-2)

個表特定(様式2-3)

4 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善実績報告書

前年度に引き続き同じ区分の加算を算定する場合は、1及び2は不要です。

様式

 

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4572

koreishien@pref.kyoto.lg.jp