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介護職員処遇改善支援補助金

介護職員処遇改善補助金(令和6年2月から5月)事業概要

介護職員の処遇改善の支援について、国において、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、介護職員等ベースアップ等支援加算に上乗せする形で、令和6年2月から5月までの収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるために必要な経費が、令和5年11月29日に成立した令和5年度国補正予算に計上されているところです。

 補助金の概要については、リーフレット(外部リンク)をご覧ください。

●申請スケジュール等について

京都府における提出についてですが、前回の令和4年度事業において、多数の申請書(計画書)補正が発生したことを踏まえ、申請者の負担を軽減するため、近年の他の補助金同様、電子申請フォームへの入力による提出を検討しているところです。
つきましては、電子申請フォームによる提出が困難な場合に使用いただく計画書様式についても電子申請フォームが構築でき次第、お知らせさせていただくことといたします。
今後のスケジュールについては下記のとおり予定しております。

令和6年4月上旬 電子申請フォーム及び計画書様式を公表
 4月下旬 計画書提出締め切り

本補助金の申請要件等の詳細については、国実施要綱(外部リンク)及びQ&A(外部リンク)のとおりとなります。
なお、補助金額の試算等をされる場合は、国HP(下記URL)に掲載されている計画書様式(別紙様式2)をご使用ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
※国の計画書様式で京都府へ提出していただくことはできません。

詳細が決まりましたら府HP及びワムネット京都府センター(外部リンク)においてお知らせいたします。

本補助金に関するコールセンター(厚生労働省)

電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18時00分(土日含む)

 

参考)以下は、令和4年度事業の内容です。

1事業概要等

国の経済対策「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度引き上げるための補助金が令和4年2月から9月まで(8か月間)交付されました。本補助金を受けた場合は、府に「実績報告書」を届出することが必須となります。

 

2実績報告書(※加算に係る実績報告書の提出とは異なります)(受付終了)

補助金の交付を受け、賃金改善実施後、実績報告書の提出が必要になります。

(1)提出様式

実績報告書作成における留意事項

  • 実績報告書作成の留意点を手引きとしてまとめておりますので確認してください。

介護職員処遇改善支援補助金及び福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書作成における手引き(PDF:494KB)

  • 加算に係る実績報告書とは様式・提出先が異なりますので、注意してください。
  • 提出いただいた実績報告書に係る給与明細や勤務記録等の根拠資料一式は一律に提出を求めることはありませんが、検査する場合がありますので、実績報告書とともに、令和15年3月31日まで(10年間)保管いただき、求められた場合は速やかに提出できるよう適切に管理いただきますようお願いします。
  • 障害サービス事業所の様式は障害者支援課HPからダウンロードしてください。

(2)提出先・提出方法

受付は終了しました。

(3)提出後の処理

実績報告書の内容を確認させていただいた後、額の確定通知を送付します。

賃金改善額が交付金額に満たない等、所定の要件を満たさない場合は補助金を返還していただく場合がありますが、通知前に別途ご連絡させて頂きます。

3参考資料

(以下参考:介護職員処遇改善補助金の概要)

(1)対象事業所・施設

主な要件

  1. 介護職員処遇改善加算(1.)、(2.)又は(3.)を算定していること。
  2. 令和4年2・3月から実際に賃金改善を行っていること。
  3. 補助金の全額を賃金改善に充て、かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上は介護職員等のベースアップ等(※)に使用すること。

(※ベースアップ等とは、基本給又は決まって支払われる手当のこと。)

▶(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援及び介護予防支援は交付対象外です。

(2)対象となる職種

  • 介護職員
  • 介護職員以外の他の職員の処遇改善にこの補助金の収入を充てることができます。

(3)対象期間

令和4年2月分~9月分の賃金引き上げ分

補助金交付額

以下の算定式に基づき、各事業所が受け取る補助金の額を毎月算定・支給されます。
(算定式の「加算減算」には、処遇改善加算と特定処遇改善加算分が含まれます。)

各月の総報酬
({基本報酬+加算減算}×1単位の単価)×交付率=補助額

これにより、標準的な職員配置の事業所で、介護職員1人当たり月額9,000円相当の補助金が交付されます。

事業所の判断で、介護職員以外のその他の職員の処遇改善に補助金を充てることができます。その他の職員の範囲は、事業所の判断で柔軟に設定できます。

このような仕組みで補助金を算定・支給するため、各事業所の職員配置状況などによっては、介護職員の皆さま全員に対して、一律で月額9,000円の引き上げを行うものではありません。

補助金計画書及び変更計画書※計画書の提出期間は終了しております。

令和4年4月以降に新規開設する事業所又は新たなサービスの指定を受けた事業所については、開設・指定日の属する月の翌月10日までに計画書を提出してください。

(1)提出様式(受付終了)

  • 介護職員処遇改善補助金計画書様式
    (※必ず法人ごとで記載してください。)
    補助金見込み額が交付決定額を上回ることが予想される場合は、下記の介護職員処遇改善支援補助金変更承認申請書の提出が必要となります。
  • 介護職員処遇改善支援補助金変更承認申請書(ワード:27KB)(※必ず法人ごとで記載してください。)

変更申請書を提出される際は、変更した介護職員処遇改善補助金計画書を併せて提出すること。

変更承認申請書(記入例)(ワード:31KB)

記入後は(2)の方法により申請してください。

計画書作成にあたっては、よくある問合せを下記「計画書作成における京都府Q&A」にまとめておりますので、ご確認下さい。

計画書作成における京都府Q&A(PDF:297KB)

厚生労働省によるQ&Aは「7参考資料」に掲載中ですので併せてご確認ください。

本様式は、介護サービス事業所の様式となっております。障害福祉サービスについては、障害者支援課HP(下記URL)より様式をダウンロードし、申請してください。

(障害者福祉サービス事業所様式)

https://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/syogukaizen.html

令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る計画書については、計画書の提出先が異なるのでご注意ください。

(2)提出先・提出方法

受付は終了しました。

 

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4572

koreishien@pref.kyoto.lg.jp