ページの先頭です

本文へ | このサイトのメニューへ

文字の大きさ : 大きくする | 元に戻す  背景色を選ぶ : | |   ふりがなをつける  ふりがなをはずす | ご利用案内

文字の大きさ、背景色を変更する機能は、スタイルシートが無効なため使用できません。

地方公務員の給与決定の原則

区分 原則 内容 根拠法令
公務員制度全般に通じるもの 平等取扱いの原則 すべて国民は、地方公務員法の適用について、平等に取り扱わなければなりません。 地方公務員法13条
情勢適応の原則 地方公共団体は、地方公務員法に基づいて定められた給与、勤務時間のその他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければなりません。 地方公務員法14条
給与決定に関するもの 職務給の原則 職員の給与は、その職務と責任に応じるものでなければなりません。
この原則により、職種により給料表の適用範囲を定め、かつ、職務の複雑、困難及び責任の程度に応じて、それぞれの給料表に定める職務の級に区分されています。
地方公務員法24条第1項
均衡の原則 職員の給与は、(1)生計費、(2)国及び他の地方公共団体の職員の給与、(3)民間事業の従事者の給与、(4)その他の事情を考慮して定めなければなりません。 地方公務員法24条第3項
条例主義の原則 職員の給与や勤務時間等の勤務条件は、条例でこれを定め、また、職員の給与は、法律又はこれに基づく条例に基づかないかぎり、これを支給することはできません。 地方自治法204条第3項
204条の2
地方公務員法24条第6項
25条第1項
給与以外の勤務条件に関するもの
均衡の原則 給与以外の勤務条件は、国及び他の地方公共団体の職員との均衡を考慮して定めなければなりません。 地方公務員法第24条第5項

京都府人事委員会事務局職員課給与係(給与関係)・審査係(勤務時間等関係)
連絡先 075-414-5645(給与・審査共通)
e-mail 職員課:jinjii@pref.kyoto.lg.jp(給与・審査共通)