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国が策定した「個人情報の保護に関する基本方針」について

国が策定した「個人情報の保護に関する基本方針」の概要

 「個人情報の保護に関する基本方針」は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき国において策定(平成16年4月2日閣議決定)されました。また、「個人情報保護に関する取りまとめ(意見)」(平成19年6月29日国民生活審議会意見)等を踏まえ、一部が変更(平成20年4月25日閣議決定)されました。この基本方針は、個人情報の保護に万全を期すため、個人情報の保護に関する施策の推進の基本的な方向及び国が講ずべき措置を定めるとともに、地方公共団体、 個人情報取扱事業者等が講ずべき措置の方向性を示すものであり、官民の幅広い主体が、この基本方針に則して、個人情報の保護のための具体的な実践に取り組むことを要請するものです。

  • 一部変更後の「個人情報の保護に関する基本方針」( PDFファイル ,376KB)
  • 基本方針の一部変更の主な内容( PDFファイル ,150KB)
    • いわゆる「過剰反応」を明記の上、積極的な広報・啓発活動に取り組むことを宣言。また、国の行政機関等の保有する個人情報の取扱いについて、法律・条例の適切な解釈・運用を明記
    • プライバシーの保護に関する法の課題に国境を越えて協力するために必要な対応を検討する旨を明記
    • 悪質な事業者の監督のため、主務大臣の権限等の行使について法等の厳格な適用を明記
    • 消費者等の権利利益の一層の保護(事業者が策定するプライバシーポリシーにダイレクトメールの発送停止、利用目的明確化の記述を盛り込むことも重要と指摘)
    • 安全管理措置の程度を明記(例えば、市販の名簿については文書裁断不要など)
    • 国民生活審議会は、引き続き法のフォローアップを行う旨明記