トップページ > 暮らし・環境・人権 > 男女共同参画 > KYOのあけぼのホームページ > 男女共同参画に関する施策の苦情の手続きについて

ここから本文です。

男女共同参画に関する施策の苦情の手続きについて

京都府男女共同参画推進条例に基づき、府民のみなさまからの男女共同参画に関する施策の苦情の手続を定めています。

どのような苦情?

府が行う男女共同参画の推進に関する施策や、男女共同参画の推進に影響を及ぼすような施策に関するものです。広く府民のみなさまを対象とした制度や施策のあり方、業務運営のあり方などについてです。

申し出ると?

その施策を担当している課と男女共同参画課が、内容について検討します。必要な場合は男女共同参画審議会に意見を伺います。検討の結果は、申し出いただいた方に施策を担当している課から文書等でお答えするとともに、その概要を公開します。また、府において施策の立案・執行や府民サービスの向上などに生かすように努めます。

申し出できる人は?

府民のみなさまです。府内の事業所、事業所に勤務する方、府内の学校に在学する方、府内に事務所、事業所を有する方、法人、その他の団体を含みます。

方法は?

男女共同参画に関する施策苦情申出書を用意していますが、様式に定めのある事項が記入してあれば様式は問いません。

どこに?

郵送、ファクシミリ、電子メールなどにより、京都府府民環境部男女共同参画課までお願いします。広域振興局の施策については、広域振興局企画総務部企画振興室で受け付けています。

 

お問い合わせ

文化生活部男女共同参画課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4293

danjokyodo@pref.kyoto.lg.jp