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家電製品のリサイクルについて

 不要となった、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機については、家電リサイクル法によるリサイクルが実施されています。市町村によって処理方法が異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市町村のごみ担当課へお問い合わせください。

  • 平成21年4月1日から液晶・プラズマテレビ、衣類乾燥機が家電リサイクル法の対象機器として追加されています。

1 処理の方法(例)

(1)小売店に処理を依頼する場合

  • その製品を購入した小売店、買い換えを行う場合はその小売店に引取を依頼します。
  • 引き渡し時にリサイクル料金と収集運搬料金を支払います。(収集運搬料金は、小売店が指定引取場所まで運搬する料金で、店舗により異なります。)
  • 処分のみ行う場合で、近くに購入した小売店がない時は、お住まいの市町村のごみ担当課にご相談ください。

(2)自ら指定引取場所へ持ち込む場合

  • 家電リサイクル法の対象製品かどうか、また、リサイクル料金を確認します。(不明な場合は家電リサイクル券センターへお問い合わせください。電話0120-319640)

 家電リサイクル券センターの対象製品一覧へ(外部リンク)

 家電リサイクル券センターのリサイクル料金一覧へ(外部リンク)

  • 郵便局にて家電リサイクル券を購入します。(メーカー名と製品の種類を告げて、所定の料金を支払います。)
  • 指定引取場所へ製品とリサイクル券を持ち込みます。(営業時間等は指定引取場所へ直接お問い合わせください。)

 家電リサイクル券センターの指定引取場所一覧へ(外部リンク)

 

2 リサイクル料金

  • リサイクル料金は製品の種類やメーカーによって異なります。また、小売店へ依頼する場合は上記のリサイクル料金の他に収集運搬料金が必要になります。

 家電リサイクル券センターのリサイクル料金一覧へ(外部リンク)

3 関連のホームページ

家電4品目「正しい処分」早わかり!(外部リンク)

 

4 リーフレット等