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小型家電のリサイクルについて

不要になった携帯電話やデジカメ等も大切な資源です、リサイクルしましょう!

ご家庭で不要になった小型家電(携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機等)を回収し、資源として再利用するために、平成25年4月に「小型家電リサイクル法」が施行されました。

これまで使用済み小型家電は、廃棄物として多くが埋立処分され、その中に含まれる有用な金属が十分に回収されていませんでしたが、この法律の施行により、使用済み小型家電の回収や再資源化が進められることとなりました。

大切な資源の有効利用のため、使用済み小型家電の回収に御協力をお願いします。

環境省(小型家電リサイクル法の概要)(外部リンク)

<対象となる小型家電の例>

携帯電話 デジタルカメラ モニター 炊飯器 電子レンジ ドライヤー アイロン ゲーム機 など

この他にも、幅広い製品が小型家電に含まれます。

なぜ小型家電を回収するの?

使用済み小型家電の回収、リサイクルには、次のようなメリットがあります。

(1)資源の有効利用
(2)有害物質(鉛など)を含む小型家電の適正処理
(3)廃棄物の量が削減され、ごみの埋立地である最終処分場を延命化

全国で1年間に廃棄される小型家電は約60~65万トンと推定されていますが、その中には、鉄、アルミ、金、銀、銅やレアメタルといった有用な金属が多く含まれており、金額にして844億円になるともいわれています。そのため、使用済み小型家電は、都市にある鉱山という意味で「都市鉱山」といわれています。日本国内の「都市鉱山」には、金は6,800トン(世界埋蔵量の約16%)、銀は6万トン(世界埋蔵量の約22%)など、大量の有用金属が眠っているとの試算もあります。
一方で、小型家電は鉛などの有害な物質を含むものもあるため、適正な処理が必要です。

小型家電に含まれている貴重な資源を大切に使い、私たちの環境を守るため、使用済み小型家電の適切な回収が必要です。

小型家電リサイクル法の回収対象品目

現在、小型家電リサイクル制度の対象品目として、以下の28分類が定められています。市町村はこれら対象品目の中から、それぞれの実情に合わせた形で回収する品目を選定しています(全ての対象品目を回収するとは限りません)。詳しくはお住まいの市町村にご確認ください。

環境省チラシ(捨てちゃイヤ!小型家電は、リサイクル。)(外部リンク)

1 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
2 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
3 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(家電リサイクル法のテレビを除く。)
4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具
5 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
6 パーソナルコンピュータ
7 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置
8 プリンターその他の印刷装置
9 ディスプレイその他の表示装置
10 電子書籍端末
11 電動ミシン
12 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
13 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
14 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
15 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
16 フィルムカメラ
17 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具
(家電リサイクル法の冷蔵庫・冷凍庫を除く。)
18 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具
(家電リサイクル法のエアコンを除く。)
19 電気アイロン、電気掃除機その他の医療用又は衛生用の電気機械器具
(家電リサイクル法の洗濯機・衣類乾燥機を除く。)
20 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
21 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
22 電気マッサージ器
23 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
24 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
25 蛍光灯器具その他の電気照明器具
26 電子時計及び電気時計
27 電子楽器及び電気楽器
28 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

小型家電の処分方法について

ご家庭で不要になった小型家電は、市町村や、国の認定を受けて再資源化事業を行う認定事業者によって回収され、再資源化されます。

1.市町村による回収

市町村によって小型家電の回収品目や回収方法は異なりますので、詳しくは、お住いの市町村に御確認ください。

府内の各市町村へ

<主な市町村別回収方法(令和4年4月現在)>

回収方法 市町村
ボックス回収 公共施設や商業施設等に回収ボックスを常設し回収 京都市、宇治市、城陽市、久御山町、八幡市、京田辺市、井手町、木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、舞鶴市、京丹後市
ピックアップ回収 粗大ごみや不燃ごみ等と一緒に回収し、回収されたごみから小型家電を選別回収 木津川市、南丹市、京丹波町、福知山市、舞鶴市、宮津市
イベント回収 指定された回収日・場所での回収 宇治市、亀岡市
宅配便回収 宅配便を利用した回収 向日市、長岡京市、大山崎町、福知山市、南丹市、京丹波町、綾部市、宮津市、伊根町、与謝野町

2.認定事業者による回収

国の認定を受けた認定事業者や、認定事業者から委託を受けた小売店による宅配回収や店頭回収が行われています。詳細は、各社ホームページをご確認ください(下記の全ての店舗で回収が行われているとは限りませんので御注意ください)。

リネットジャパンリサイクル株式会社(外部リンク) 認定事業者であるリネットジャパンリサイクル株式会社が、宅配便回収を行っています。
エディオン(外部リンク) エディオン直営店で店頭回収を行っています。
(フランチャイズ店では行っていません。)
上新電機(外部リンク) ジョーシン店舗で店頭回収を行っています。
ヤマダ電機(外部リンク) ヤマダ電機店舗で店頭回収を行っています。
ヨドバシカメラ(外部リンク) ヨドバシカメラ店舗で店頭回収を行っています。

違法な回収業者に注意しましょう!

小型家電は鉛などの有害な物質を含むものもあるため、適正な処理が必要です。無許可業者によって回収された廃家電が、不法投棄や不適正処理された事例があります。法を守った適正な処理に御協力ください。

違法な回収業者に注意(画像引用元:環境省ホームページ)

家庭用パソコンの処分について

ご家庭で不要になったパソコンは、資源有効利用促進法に基づき、パソコンメーカーによる自主回収及び再資源化が行われています。

環境省(資源有効利用促進法の概要)(外部リンク)

1.パソコンメーカーが分かっている場合

メーカーが回収の受付窓口になります。
メーカーに、直接、回収をお申し込み下さい。

メーカー受付窓口(パソコン3R推進協会へ)(外部リンク)

なお、平成15(2003)年10月以降に販売された家庭用パソコンで、PCリサイクルマークが貼付されているパソコンは、新たな料金負担なしでメーカーが回収します。

参考:PCリサイクルマークとは下図のようなものです。

パソコンを示すPCの文字を囲むように矢印が配置され、パソコンの循環、リサイクルが象徴されたマークとなっています。

2.回収するパソコンのメーカーがない場合

自分で組み立てた自作のパソコンや倒産したメーカーのパソコンなど、回収するメーカーがない場合は、「一般社団法人パソコン3R推進協会」が回収の受付窓口になります。この場合は、新たに所定の回収再資源化料金が必要となります。

回収の申し込みは、パソコン3R推進協会のホームページ(外部リンク)をご確認下さい。

携帯電話・スマートフォンの処分について

使用済みの携帯電話、スマートフォン本体並びに充電器及び電池は、下記マークのある、NTTドコモ等の携帯電話販売店において、メーカーやブランド及び通信事業者に関わらず無償回収が行われています。

回収された製品は再資源化事業者で処理が行われ、製品に含まれる金、銀、銅などの稀少金属、精錬の過程で発生するスラグ、金属以外の素材(プラスチック、ガラス等)が再生資源として利用されています。

不要になった、携帯電話・スマートフォンの回収に御協力をお願いします。

モバイル・リサイクル・ネットワーク(外部リンク)