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京都府公共事業 事前評価システムの概要

公共事業の事前評価とは

府が実施する公共事業のうち、新たに事業費の予算化の要望を行おうとするもの等について事前評価を行うことにより、公共事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目的に、平成14年7月に導入しました。

京都府公共事業事前評価実施要綱( PDFファイル ,71KB)

 事前評価の対象となる事業

事前評価の対象事業は、府が実施する公共事業(農林水産部及び土木建築部所管に係るもの)のうち、維持管理に係る事業を除く以下の事業です。

  • 新たに事業費の予算化の要望を行う全体事業費が10億円以上のもの
  • 事業費が予算化されているが、計画変更等により新たに全体事業費が10億円以上となるもの

なお、上記の要件に当てはまらない事業についても、府民生活、地域経済への影響等により事前評価の必要があると認められる場合には、随時事前評価を実施します。

事前評価の進め方

以下の視点に基づき検証することにより、事前評価を実施します。

  • 事業の目的
  • 事業を巡る社会経済情勢等(事業の必要性)
  • 費用対効果分析(事業の有効性)
  • コスト縮減や代替案立案等の可能性等(事業の効率性)
  • 良好な環境の形成・保全

その際、事前評価の実施過程の透明性を確保するため、学識経験者等の第三者から構成される京都府公共事業評価審査委員会から意見をいただくこととしています。(平成16年度から実施。)