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高額医療・高額介護合算療養費制度について

 平成20年4月に高額医療・高額介護合算療養費制度が設けられ、平成21年8月から支給申請の受付が開始されています。

 この制度は、世帯内の同じ医療保険に加入されている方全員が、1年間(毎年8月から7月まで)に負担された医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額が支給されるものです。

 詳しくは、加入されている各医療保険の窓口または市区町村の介護保険窓口へお問い合わせください。