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高齢者虐待について

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)ができました。(平成18年4月1日施行)

法律の内容は・・・

  1. 養護者による虐待の防止。例えば、虐待そのものの防止や虐待を受ける高齢者の保護など。
  2. 養護者の支援。例えば、養護者に対する相談や助言など。
  3. 養介護施設従事者等による虐待の防止。「養介護施設従事者等」とは、介護保険サービスを提供する施設及び事業所の事務に従事する者すべてをいいます。
  4. 不当な財産被害からの保護。「不当な財産被害」とは、不当な消費者契約を結び多額の金額を搾取する行為や、高齢者本人に無断で財産等を処分することをいいます。

1 高齢者虐待の定義と種類

高齢者虐待防止法により規定されている「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待をいうとされており、次のいずれかに該当する行為をいうとされています。(高齢者虐待防止法第2条)

  1. 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。(身体的虐待
  2. 高齢者を衰弱させるような著しい減食若しくは長時間の放置、養護者以外の同居人による高齢者虐待行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること、又は高齢者を養護すべき養介護施設従事者等の職務上の義務を著しく怠ること。(介護・世話の放棄・放任(いわゆるネグレクト)
  3. 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(心理的虐待
  4. 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。(性的虐待
  5. 養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。(経済的虐待

なお、用語の定義として次のとおり規定しています。

  • 「高齢者」とは、65歳以上の者。
  • 「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの。
  • 「養介護施設従事者」とは、老人福祉法による老人福祉施設若しくは有料老人ホーム、又は介護保険法による地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは地域包括支援センターの業務に従事する者。及び、老人福祉法による老人居宅生活支援事業、又は介護保険法による居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業若しくは介護予防支援事業の業務に従事する者。
【高齢者虐待の具体的な例】
身体的虐待 ・平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理矢理食事を口に入れる、やけど・打撲させる。
・ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に服用させたりして、身体拘束、抑制をする。  など
介護・世話の放棄・放任(いわゆるネグレクト) ・入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題だったり、皮膚が汚れている。
・水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある。
・室内にゴミを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる。
・高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり使わせない。
・同居人による高齢者虐待と同様の行為を放置すること。  など
心理的虐待 ・排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる。
・怒鳴る、ののしる、悪口を言う。
・侮辱を込めて、子供のように扱う。
・高齢者が話しかけているのを意図的に無視する。  など
性的虐待 ・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する。
・キス、性器への接触、セックスを強要する。  など
経済的虐待 ・日常生活に必要な金銭を渡さない又は使わせない。
・本人の自宅等を本人に無断で売却する。
・年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する。  など

 注)「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」(平成18年4月厚生労働省老健局)より引用。

2 高齢者虐待への対応

養護者又は養介護施設従事者等から虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、その旨を市町村に通報することが求められています。(高齢者虐待防止法第7条、第21条)

通報を受けた市町村は、関係者(機関)と連携協力の上、高齢者の安全確認や事実確認をした上で、必要な対応を実施します。

例えば、高齢者の安全の確保のため、積極的な介入が必要と判断された場合は、 
  ・立入調査
  ・高齢者の保護(養護者との分離)
  ・老人福祉法に基づく老人福祉施設への措置
  ・面会の制限
  ・養介護施設・養介護事業所への指導等
などが行われます。

そのほか、養護者(家族等)を支援するため、介護保険サービスの利用開始や相談の実施などにより、介護負担の軽減が図られます。


以上のとおり、高齢者虐待に対応されますが、何よりも虐待に至る前に未然に防止できたり、仮に虐待が起ってしまっても重大な事態になる前に早期に発見し対処されることが、非常に重要です。

そのため、各地域で、地域包括支援センターをはじめとして、老人(在宅)介護支援センターなどの関係機関や、民間団体等(社会福祉協議会、社会福祉施設・事業所など)との連携協力体制を整備し、高齢者虐待の未然防止や早期発見などに取り組まれています。

3 虐待の加害者とならないために

覚えておいてほしいこと

「親子だから、妻(夫)だから…」自分が支えなければという強い責任感
「住み慣れた家を離れたくない…」という強い思いを叶えてあげたいという優しさ

こういった強い責任感や優しさがあるが故に、自分自身を追い込んで限界を超えていませんか?
例え親子でも、夫婦でも、他人同様一人の人間として介護をしていることに何も変わりはありません。

だから、誰にでもその人に応じた限界があるはずです。高齢者介護では自分でできる介護の限界を知ることは大切なことなのです。無理をした結果、「虐待」に至るケースはまれなものではありません。
高齢者の介護を始めたときから「虐待」は、どこでも、誰にでも起こり得ることだと理解してください。
「限界かな?」「何かおかしいな?」「いつもと違うな?」と思ったら、最寄りの地域包括支援センター等に相談してみましょう。

一人で悩んでも解決できない時もあるんです。あなたの住んでいる地域にも、悩みを聞いてくれるところはあるんです。

4 高齢者の権利擁護について

虐待の被害に遭っても遭わなくても、高齢者も若い人たちと同じように、様々な権利があります。
高齢者が思うにまかせなくなった時には、現在では次のような権利擁護の方法があります。

成年後見制度

認知症などにより、物事の判断が十分にできなくなると、権利・利益を主張することができず、悪質な業者と不利な契約を結び財産に被害を受けたり、自分の意思をうまく伝えられなかったりして、権利の侵害を受けやすくなります。

そこで、本人の判断能力を補い、権利を保護する制度が成年後見制度です。詳しくは、次のホームページを参照してください。

福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)

物事の判断能力が不十分な場合(認知症等)に地域の中で生活が送れるように、契約により福祉サービスの利用や日常の金銭管理等を、都道府県社会福祉協議会や指定都市社会福祉協議会(および委託を受けた市町村社会福祉協議会)が主体となって実施している事業です。

詳しくは、こちらの京都府社会福祉協議会のホームページを参照してください。

市町村が行う必要に応じた措置

65歳以上の高齢者が、次の状況にある場合、市町村は、ア)養護老人ホーム、イ)特別養護老人ホーム、ウ)政令で定める養護受託者に入所及び受託させることができます。

ア)身体上、精神上、環境上、経済的な理由がある場合で居宅で養護を受けられない場合
イ)身体上、精神上著しい障害があり、常時介護を必要とし、居宅で介護を受けられない場合
ウ)養護者がいない場合、養護させることが不適当な場合


お問い合わせ先
京都府健康福祉部 高齢者支援課
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町(京都府庁第1号館4階)
電話 075-414-4674
ファックス 075-414-4572
Eメール koreishien@pref.kyoto.lg.jp