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保険料を滞納した場合の取扱いについて

介護保険料を納付されなかった(保険料が滞納となった)方が介護保険のサービスを利用された場合、原則として次のような取扱いとなります。

1年以上の滞納がある場合

本来であれば費用の1割をお支払いいただくところ、いったん費用の全額をお支払いいただいた上で、後で市町村(保険者)に申請し9割分の支払を受ける「償還払い方式」となります(介護保険法第66条)。【支払方法の変更】

1年6ヶ月以上の滞納がある場合

滞納保険料額がある市町村(保険者)からの9割分の保険給付の全部又は一部が一時的に差し止められ、さらに差し止められた金額から滞納保険料額を控除されることがあります(介護保険法第67条)。【支払の一時差止等】

保険料滞納者の保険給付の特例

保険料徴収の権利は2年間で時効となります(介護保険法第200条)。長期間の滞納により、65歳以上の第1号保険料に時効となった保険料額がある場合は、滞納していた期間に応じて保険給付の割合が本来の9割から7割に引き下げられるとともに、高額介護サービス費等、一部サービスの支給が受けられなくなります(介護保険法第69条)。【保険給付の減額等】

保険料は必ず期限までに納付してください。