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(2) TACとは

 TAC制度は対象とする資源(魚種)に対して、漁獲することができる上限の数量を定め、漁獲量がその数量を上回らないように管理することにより、その資源を保存、管理しようとするものです。

これまでの日本の漁業(資源)管理は、許可制や免許制により漁船隻数や操業時期、場所などを制限するという、いわゆる「入口規制」が主流でした。一方、TAC制度は漁業の最終段階である水揚げを制限することにより資源を管理しようとする、いわゆる「出口規制」といえます。この点でTAC制度はこれまでの制度とは、目的とするところは同じですが、手段が全く異なっています。長年「入口規制」を行っていた日本の漁業にとっては、TACは全く新しい管理制度となったわけです。

 水産庁はTACの対象魚種(これを「第1種特定海洋生物資源」といいます)を選定するに当たって、

 1 漁獲量が多く、経済的な価値が高い魚種
 2 資源状況が極めて悪く、緊急に保存・管理を行うべき魚種
 3 我が国周辺で外国漁船により漁獲が行われている魚種

の3つの条件を決めました。この条件をもとに、TACの対象魚種としてサンマ、スケトウダラ、マアジ、マイワシ、サバ類(マサバ、ゴマサバ)、ズワイガニが選定され、1997年(平成9年)1月からこれらの6魚種についてTAC制度がスタートしました。

 また、1998年(平成10年)にはスルメイカが追加され、合計7魚種となりました(図1)。



図1 TAC対象となっている7魚種



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