ページの先頭です。

共通メニューをスキップする

京都府トップページへ

キーワード検索

府政情報 | 暮らし・環境 | 教育・文化 | 健康・福祉・人権 | 産業・しごと | 地域振興 | 京都の魅力・観光

ここまでが共通メニューです


サイト内の現在位置です: 京都府トップ農林水産業海洋センター

(2) ズワイガニの大臣TACと知事TAC

 A海域で決定されたTACは、上述したように大臣が管理する数量と知事が管理する数量とに分けられます。大臣TACとはA海域内で沖底により漁獲される数量、知事TACとは同海域内の小底により漁獲される数量です。

 京都府内では現在、沖底が2隻、小底が15隻の合計17隻の漁船がズワイガニ漁を行っています。沖底と小底とで若干の漁船規模の違いはありますが、両者の漁場や操業回数などの漁業形態は全く同じといえます。しかし、沖底が漁獲する数量は大臣、小底が漁獲する数量は知事であり、同じ漁場で同じ資源を利用しているにもかかわらずTACの管理者が全く異なるということです。

 TACは漁獲できる上限の数量ですから、漁獲量がその数量に達したときには操業の停止命令がかかります。例えば、小底による漁獲量がTACに達したため知事から操業の停止命令が出たとします。一方、沖底による漁獲量がTACに達していなければ、沖底の操業は継続することが可能です。同じ漁場で同じ資源を利用していても、現状のTAC制度のもとではこのような不合理なことが起こり得るということです。

(脚注)
現在は日本と韓国との間で200カイリ水域が設定できずに、両国の漁船が入会いで操業するいわゆる「暫定水域」が存在しています(図3を参照)。この場合には、暫定水域内で上述したような不合理が国家間で生じることになります。そこで、暫定水域内での両国による資源管理のための協定等が締結されるか、全ての海域で200カイリ水域が設定される(暫定水域の消滅)までの間は、日本の漁船に対してはTACによる操業の停止命令は発せられないこととなっています。ただし、暫定水域内(日本と中国との間の暫定水域も含む)での漁業実績がほとんどないサンマ、スケトウダラについては、平成13年からは漁獲量がTACに達した時点で操業の停止命令が発せられます。



次のページへ

前のページへ

目次へ


ページの先頭に戻る

お問合せ先一覧 | サイトマップ | ご利用案内 | 個人情報の取扱い | 著作権・リンク等 | このサイトの考え方

Copyright (C) Kyoto Prefecture. All Rights Reserved.