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4 今後の水産資源の利用方法

(1) 水産資源は「無主物」?

 水産資源は養殖の場合を除けば農業、林業、畜産業で生産される種々の産物とは異なり、全てが「無主物」です。つまり、海中に生息する魚介類には「この魚は○○さんのもの」などといった「所有権」は存在せず、基本的には獲った人のものとなるからです。

 しかし、そうかといって不特定多数の人々が、好き勝手に獲れば、「はじめに」でも述べた「安定した漁業生産」「生物資源の管理」は到底望めません。広範囲に回遊するような魚種では、国家的な規模でその管理に努めることが効果的と考えます。逆に、それほど大きな回遊は行わず、ある範囲内に留まるような魚種については、国家的な規模というよりむしろ都道府県の単位での取組みが実効性が高く、かつ効果的かもしれません。すなわち、水産資源は「無主物」という特徴をもちますが、「安定した漁業生産」「生物資源の管理」を目指すには、むしろ国もしくは都道府県の「所有物」として考えることも必要ではないでしょうか。


(2) おわりに

 水産資源を国や都道府県の「所有物」として考える場合には、国や都道府県は沿岸の重要な水産資源の管理を積極的に進めることが重要となります。管理方法としては、TAC制度のような手法もあるでしょうし、漁業者の皆さんが中心となって行われる自主的な資源管理の取組みもあるでしょう。

 また、近年では遊漁者の皆さんによっても多くの水産資源が利用されています。すなわち、個々の水産資源を適切に管理するには、まずどのような方法で管理するのが効果的であるか、そしてその管理には誰が参画するのかを検討していく必要があります。

 TAC制度がスタートしてから5年が経過しましたが、現在のTAC対象となっている7魚種はもとより、その他の多くの重要資源について「安定した漁業生産」「生物資源の管理」といった観点から、今後どのような取組みを展開すれば良いのかを関係者全員で考えることが必要となってきているのではないでしょうか。


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