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通訳案内士の登録について

報酬を得て、外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をする業を営もうとするものは、国土交通大臣の行う通訳案内士試験に合格し、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
ここでは京都府知事への登録方法についてご紹介します。

通訳ガイド制度について(国土交通省ホームページ)
通訳案内士試験について(独立行政法人国際観光振興機構ホームページ) 

1、窓口

京都府商工労働観光部観光課
京都府庁2号館3階
電話 075-414-4878
(他の都道府県にお住まいの方は、住所地の都道府県で登録してください。)
行き方はこちらをご覧ください。

2、窓口時間 

月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始を除く)
8時30分から17時15分(12時から13時を除く)

※申請書類を持参されるときは、担当者の不在等によりご迷惑をおかけしないようにするため、事前に来庁日時をご連絡いただきますようお願いいたします。(電話 075-414-4878)

3、通訳案内業免許証をお持ちの方へ

 「通訳案内業法」(昭和24年法律第210号)の一部が改正され、「通訳案内士法」が平成18年4月1日から施行されました。 

通訳案内業免許証をお持ちの方はこちらをご覧ください。

4、外国にお住まいの方へ

日本国内に住所を有しない方(以下「非居住者」という。)が通訳案内士登録を行う場合には、代理人が必要となります。
代理人とは、「日本国内に住所を有し、通訳案内士の登録を受ける非居住者と業務上密接な関係を有する者であって、通訳案内士の登録に関する一切の行為につき、当該非居住者を代理する権限を有するもの。」をいいます。法人か個人かは問いません。
代理人の住所が京都府内にある場合には、申請先は京都府となります。

5、申請方法

申請書類及び手数料をご準備の上、窓口へ持参してください。

<新規登録>

国土交通大臣が実施する通訳案内士試験に合格され、通訳案内士として業務を開始される方は、新規登録の申請をしてください。
なお、これまでに通訳案内業免許を取得された方のうち、有効期限が昭和58年12月9日以前に失効している方は、新規登録の申請が必要です。

通訳案内士登録申請書類一覧(京都府在住の方)( PDFファイル ,5KB)

          〃        (外国にお住まいの方)( PDFファイル ,6KB)

<登録事項の変更>

住所、氏名の変更、合格外国語の増等、登録証記載事項が変わった場合は、すみやかに登録事項変更の届出をしてください。(通訳案内士法により、義務となっています。)
なお、京都府から他の都道府県に転居された場合は、転居先の都道府県で届出をしてください。

通訳案内士登録申請書類一覧(京都府在住の方)( PDFファイル ,5KB) 

       〃          (外国にお住まいの方)( PDFファイル ,6KB)

<登録証の再交付>

登録証の破損、又は亡失の場合は、すみやかに再交付の申請をしてください。(通訳案内士法により、義務となっています。) 

通訳案内士登録申請書類一覧(京都府在住の方)( PDFファイル ,5KB)

       〃          (外国にお住まいの方)( PDFファイル ,6KB)

 

<登録の抹消>

廃業、死亡、欠格事由に該当するに至った場合は、登録の抹消の届出をしてください。死亡の場合は、相続人の方から届出をしてください。

抹消届出書類(京都府在住の方)( PDFファイル ,3KB)

   〃    (外国にお住まいの方)( PDFファイル ,2KB)

6、申請時の注意事項

<健康診断書>

※参考様式は「7、申請書様式」からダウンロードできます。

  1. 医師法(昭和23年法律第201号)による医師免許の交付を受けた者による健康診断書を提出してください
  2. その際、必ず下記の項目を記載したものとしてください

・診断を受けた者の氏名、生年月日、年齢、性別
・診断内容(精神機能の障害の有無)
 ※「あり」に該当する場合は、病名、現在受けている治療の内容、治療を受けている状態であれば、通訳案内業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるか否か、また、今後障害の程度が軽減すると見込まれるか否か、を記載すること。
・診断年月日
・診断した医師の氏名、押印、当該医師の所属する病院もしくは診療所の名称及び所在地又は当該医師の住所

<申請書に記載する氏名及び住所>

申請書に記載する氏名及び住所については、日本語(中国語・韓国語の氏名及び住所を有する申請者が漢字で記載する場合も含む。)と英語を併記してください。日本語・英語での具体的な記載方法については次のとおりです。

 

    氏名 住所
日本国籍を有する者 日本語 住民票等に記載されているもの 住民票等に記載されているもの
  英語 上記内容をローマ字で記載 記載不要
外国人登録を受けた者 日本語 登録されているものを漢字又はカタカナで記載 登録されているもの
  英語 パスポートに記載されているもの 記載不要
非居住者 日本語 漢字又はカタカナで記載 漢字又はカタカナで記載
  英語 パスポートに記載されているもの 英語又はローマ字で記載

 

7、申請書等様式

各種様式はこちらからダウンロードできます。

8、登録ができない方

通訳案内士の登録証は、下記に該当する方には交付できませんので、ご注意ください。

<通訳案内士の登録ができない方>

  1. 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方
  2. 通訳案内士法第33条第1項(外客誘致法第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定により通訳案内士又は地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から2年を経過しない方
  3. 精神機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たって必要な認知、 判断及び意志疎通を適正に行うことができない方(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く) 


注)都道府県知事は、次の各項目のいずれかに該当する場合は、業務の禁止等の懲戒処分を行うことができます。(通訳案内士法第30条、第31条、第33条)    

  1. 通訳案内を受ける者のためにする物品の購買その他のあっせんについて、 販売業者その他の関係者に対し金品を要求すること
  2. 通訳案内を受けることを強要すること
  3. 登録証を他人に貸与すること
  4. 通訳案内士の信用又は品位を害するような行為
  5. その他通訳案内士法又は同法に基づく命令に違反する行為

9、その他

通訳案内の業務を行う前には、通訳案内を受ける者に対し、登録証を提示してください。また、業務中は登録証を携帯し、国又は地方公共団体の職員や、通訳案内を受ける者の請求があった場合は提示してください。(通訳案内士法第29条)