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府民会議規約

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名称

第1条

この会は、京と地球の共生府民会議(以下「府民会議」という。)と称する。

目的

第2条

府民会議は、地球温暖化対策をはじめとする地球環境等の保全対策を府民運動として円滑かつ効果的に推進し、環境保全にかかわる中核的活動を担うことを目的とする。

構成

 第3条

府民会議は、地球環境等の保全の趣旨に賛同し、そのための活動を積極的に行う団体(以下「構成団体」という。)等で構成する。

事業

 第4条

府民会議は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 地球温暖化防止をはじめとする地球環境等保全に係る情報の交換に関すること。
  2. 構成団体及びその関連団体の温暖化防止に係る取組の推進及び啓発に関すること。
  3. 関係機関・団体等との連絡調整に関すること。
  4. その他環境保全の推進に関すること。

役員

 第5条

府民会議に次の役員を置く。

(1) 代表 1名

(2) 運営委員 若干名

(3) その他必要な役員

2 代表は、京都府知事をもって充てる。

3 運営委員は、総会の同意を得て代表が委嘱する。

4 代表は、府民会議を代表し、会務を総理する。

5 運営委員は、府民会議の業務について審議する。

役員の任期

 第6条

役員の任期は、2年とする。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

アドバイザー及びオブザーバー

第7条

府民会議にアドバイザー及びオブザーバーを置くことができる。

2 アドバイザー及びオブザーバーは、代表が委嘱する。

会議

第8条

府民会議の会議は、総会、運営委員会及び企画委員会とする。

2 総会は、府民会議の構成団体で構成し、代表が招集して次の事項を審議決定する。

(1)規約の制定及び改廃に関すること。

(2)事業計画に関すること。

(3)予算及び決算に関すること。

(4)役員の選任に関すること。

(5)その他重要事項に関すること。

3 運営委員会は、運営委員及び事務局で構成し、次の事項を審議決定する。

(1) 府民会議の業務の執行に関すること。

(2) 構成団体の入会、退会に関すること。

(3) その他代表が必要と認めたこと。

4 企画委員会は、代表が別に定める構成団体がその組織の中から推薦した者及び事務局で構成し、府民会議の構成団体の様々な自主的な取組をより一層促進するために必要な効果的・効率的方策について検討を行う。

5 会議は、構成団体又は構成員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

6 会議の議事は、出席者の過半数で決定する。

7 やむを得ない事由により会議に出席できない場合は、代表又は他の出席者を代理人として表決を委任することができる。この場合においては、第5項の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。

代表の専決

第9条

代表は、会議を招集するいとまのない場合の事項又は軽易な事項については、これを専決処分することができる。

2 代表は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の会議に報告しなければならない。

経費

第10条

府民会議の経費は、補助金、負担金、寄付金その他の収入をもって充てる。

事務局

第11条

府民会議の事務局は、京都府庁内に置く。

補足

第12条

この規約に定めるもののほか、府民会議の運営に関し必要な事項は、代表が別に定める。

附則
この規約は、平成10年12月5日から施行する。

附則
この規約は、平成12年6月27日から施行する。

附則
この規約は、平成19年5月28日から施行する。

 

問い合わせ先

京(きょう)と地球(アース(あす))の共生府民会議事務局
(京都府 地球温暖化対策課内)

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
TEL:075-414-4830 FAX:075-414-4705
E-mail:tikyu@pref.kyoto.lg.jp

 

お問い合わせ

総合政策環境部脱炭素社会推進課

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

ファックス:075-414-4705

datsutanso@pref.kyoto.lg.jp