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一般監査

定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査をしなければなりません。これを「定期監査」と言います。
府では、本庁及び地域の全機関について、実地監査又は書面監査の方法で監査を実施しています。

平成22年度定期監査実施予定

実地監査 本庁 122 地域機関 55 177
書面審査 本庁 地域機関 109 109
合計 本庁 122 地域機関 164 286

随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員は定期監査以外でも、必要があると認めた場合は、財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理について監査することができます、これを「随時監査」と言います。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員は、必要があると認めるときに、事務の執行について、監査をすることができます。これを「行政監査」と言います。

財政的援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員は、必要があると認めるとき、又は知事の要求があるときに、補助金等の財政的援助を与えている団体や資本金、基金等の4分の1以上を出資している法人、公の施設の管理を委託している団体等を監査することができます。これを「財政的援助団体等監査」と言います。
京都府では、毎年度一定の団体を抽出し、補助金等が交付の目的に沿って、適正に執行されているか、効率的、効果的な業務運営がなされているか等について、監査を実施しています。

特別監査

特別監査としては、住民監査請求による監査(地方自治法第242条)のほか

1.直接請求による監査(地方自治法第75条第1項)
2.議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項)
3.知事の要求による監査(地方自治法第199条第6項)

などがあります。