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決算審査及び基金運用状況審査

決算審査

 府が決算を確定するためには、監査委員の審査意見を付けた決算を府議会に提出し、議決による認定を受ける必要があります。
 このため、監査委員は、府の一般会計や特別会計などの決算の計数が正確か、また、公営企業会計の決算では、更に経済性を発揮するよう運営されているかなどについて審査します。
 決算審査には、次のように一般会計及び特別会計に関するものと地方公営企業に関するものがあります。

一般会計及び特別会計(地方自治法第233条第2項)

 知事は、毎会計年度、会計管理者から提出のあった決算及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付することとされており、監査委員は、決算その他関係書類が法令等に適合し、かつ、正確であるか審査を行っています。

地方公営企業会計(地方公営企業法第30条第2項)

 知事は、毎会計年度、決算、証書類、事業報告及び政令で定めるその他の書類を監査委員の審査に付することとされており、監査委員は、決算その他関係書類が法令等に適合し、かつ、正確であるか、また、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されているかといった観点から審査を行っています。
 なお、府における公営企業会計は、電気事業会計、水道事業会計、工業用水道事業会計、流域下水道事業会計及び病院事業会計の5会計です。

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

 特定の目的のために定額の資金を運用するための基金(定額運用基金)について、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付することとされており、監査委員は、決算書その他関係書類に基づいて計算を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかの観点から審査を行っています。

審査意見書

 

過去の審査意見書

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