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決算審査

府が決算を確定するためには、監査委員の審査意見を付けた決算を府議会に提出し、議決による認定を受ける必要があります。
このため、監査委員は、府の一般会計や特別会計などの決算の計数が正確か、また公営企業会計の決算が同様になされ、更に経済性を発揮するよう運営されているかなどについて審査します。
決算審査には、次のように一般会計及び特別会計に関するものと地方公営企業に関するものがあります。

一般会計及び特別会計(地方自治法第233条第2項)

知事は毎会計年度、出納長から提出のあった決算及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付することとされており、監査委員は計数を確認するとともに各種監査、検査の結果を勘案して適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行っています。

地方公営企業会計(地方公営企業法第30条第2項)

知事は毎会計年度、公営企業管理者から提出のあった決算、証書類、事業報告及び政令で定めるその他の書類を監査委員の審査に付することとされており、監査委員は、計数を確認するとともに各種監査、検査の結果を勘案して適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行っています。
なお、府における公営企業会計は、電気事業会計、水道事業会計、工業用水道事業会計、病院事業会計の4会計です。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

毎月出納長及び公営企業管理者等より提出された出納計算書等に基づき、諸帳票・財務諸表の計算確認、保管現金の確認、収入支出状況等の調査及び資金運用状況の調査並びに証拠書類の審査等により、現金の収入や支出の事務処理が適正に行われているか、検査を実施しています。

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付することとされており、監査委員は決算書その他関係書類に基づいて計算を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかといった観点から審査を行っています。