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定期監査

監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査をしなければなりません。これを「定期監査」と言います。
府では、本庁及び地域の全機関について、実地監査又は書面監査の方法で監査を実施しています。

監査の結果

監査の結果に関する報告については、府議会、知事及び関係する行政委員会に提出するとともに京都府公報に登載して公表しています。

監査の結果に基づき講じた措置

府議会、知事又は関係する行政委員会から監査結果を基に、措置を講じた旨の通知があった場合に、監査委員はこれを京都府公報に登載し公表しています。